月別: 2018年9月

9/22 40年廃炉訴訟市民の会メールマガジン 第13号

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40年廃炉訴訟市民の会メールマガジン 第13号 2018/09/22

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(転送・転載歓迎)
集中豪雨、巨大台風、そして巨大台風の直後には北海道で震度7
の大地震が起こりました。東日本大震災・熊本地震の傷がまだ癒え
ていないのに、またしても日本列島は天変地異に襲われました。
犠牲になられた方には心からお悔やみ申し上げます。
北海道の泊原発が稼働していなかったのは幸いでした。それでも、
北海道の電力供給の6割を1ヶ所の発電所に集中していた事実に驚愕
した人は少なくないでしょう。北海道全域がブラックアウトし、泊
原発は外部電源を喪失しました。使用済み燃料プールの冷却のため
にディーゼル自家発電がもったから良かったものの、「もし稼働中
だったら」「もし電源復活が遅れたら」大変なことになったでしょ
う。原発をなくし、再生可能エネルギーにシフトすることの重要性
と必要性を、改めて思い知りました。

━ 目 次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1【報告】7/2 弁論更新、ポイントをおさらいしよう!
高浜1・2号機第8回 + 美浜3号機第6回 口頭弁論
2【次回】10/18 新しい裁判官に熱い視線を送ろう!
高浜1・2号機第9回 + 美浜3号機第7回 口頭弁論
3【tooldカフェ】第4回開催しました By 谷次郎弁護士
老朽原発のケーブルが危ない!
4【愛知サマーセミナー】あの時ボクらは小学生だった
「日本と原発」上映会+トーク行いました
5【丸2年】6/20高浜1・2号機延長認可から2年たちました
名駅街宣は雨で中止になりましたが
6【朗読劇】中村敦夫さん「線量計が鳴る」満員御礼
7【悔しいですが】大飯3,4控訴審:住民側は上告しないと決め
敗訴確定 「差し止め」決定した福井地裁元裁判長の思いは?
8【ありがとうございます】申し出いただきました
福井新聞切り抜き、地元ボランティア
9【損害賠償訴訟】9/28 原告尋問始まります
10【お願い】会費納入をお願いします
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1【報告】7/2 弁論更新、ポイントをおさらいしよう!
高浜1・2号機第8回 + 美浜3号機第6回 口頭弁論
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名古屋地裁で行政裁判を担当する民事9部は4月に裁判官が大き
く入れ替わり、当訴訟は裁判長と左陪席裁判官が交代して、角谷昌
毅裁判長、右陪席:佐藤政達裁判官(留任)、左陪席:後藤隆大裁
判官となりました。
裁判官が交代すると「弁論更新」と言って、当事者がこれまでの
口頭弁論の結果を陳述。今回、初めて法廷のモニターでのスライド
上映も認められました!私たち傍聴者も、初めてモニターを見なが
ら、弁護団の今までの主張をおさらいすることができました。

≪原発被害の特異性≫
午前の高浜1.2号機法廷では、まず、新人の井上功務弁護士が
「被害の特異性と原発の恐ろしさ」について弁論更新しました。

原発は、失敗を繰り返しながら安全性を向上させるということがで
きない技術であり、計算や理論に頼る大きな不確実性があリます。
それなのに、いったん事故が起こると被害は不可逆的で甚大で、コ
ミュニティ全体が破壊されます。すでに、福島県の甲状腺検査で甲
状腺がんが多く見つかっています。原子力防災を一般防災と同列に
論じてはいけないのです。他の科学技術と質的に全く違うのでそれ
に合う司法判断をと求めました。

使用したスライドはこちらです。
20180625高浜1弁論更新(被害論) https://bit.ly/2KGsESl
(一部、著作権等の関係で図説などが白くなっている部分がありま
すがご了承ください。配布した資料の印刷が不鮮明で申し訳ありま
せんでした。)

≪司法審査の在り方について≫
次に、中野宏典弁護士が弁論更新で確認したのは、福島原発事故
のあと2012年の原発関連法の改正により、(1)上述した原発被害
の特異性を司法審査の大前提としなければならなくなったこと、
(2)炉規法*の趣旨を厳格に解釈しなければならなくなったこと、
(3)立証責任は被告の国にあること、(4)原発のリスクをどこ
まで受け入れるかは社会が決めること、つまり司法が積極的に判断
すべきこと、(5)科学は、支配的・通説的見解だけではなく新し
い知見も考慮すべきことなど。
(*炉規法=核原料物資、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
=原子炉等規制法)

(1)福島原発事故前は、原発の安全性確保に関して留意すべき、
行政と司法のあり方を示したものとして、伊方最高裁判決が広く知
られていましたが、「深刻な災害が万が一にも起こらないようにす
るため」と言いつつも十分に考慮されていませんでした。
しかし福島原発事故の教訓を踏まえて原子炉等規制法が改正された
ことから、法の趣旨を厳格に解釈し、もし安全に問題があれば原発
を動かしてはならないと読むべきだと主張しました。例えば、火山
の巨大噴火リスクは社会が容認しているなどとする考え方は、炉規
法に明確に違反した考え方です。

(2)また、伊方最高裁判決が立証責任を事実上転換させたもので
あることは原審である控訴審判決を読めば明らかであり、被告の立
証が成功したかどうかで判断すべきとしました(つまり、被告が規
制基準が不合理でないことや基準適合性判断に間違いや見落としが
ないことを立証できなければ原告の勝ち)。

(3)さらに、原発にどのようなリスクがどの程度あるかを科学が
説明するとしても、それを受け入れるかどうかは社会が決めること
であり、司法が積極的に判断しなければならないと訴えました。経
済活動より人格権を優先させた樋口判決がその例です。

(4)また、科学の判断は支配的・通説的見解だけではなく、新し
い知見も考慮しなければ、「深刻な災害が万が一にも起こらないよ
うにする」という法の趣旨を達成することはできません。実際に、
福島原発事故の損害賠償請求訴訟の各地の判決では、原発には極め
て高い安全性が求められるとし、新しい知見も検討対象とすべき場
合があるとされています。原発の運転差し止め裁判でも同様の考え
方をすべきです。

(5)最後は、原発訴訟の判決で裁判所がよく持ち出す「社会通
念」についてです。世論調査結果を見ると、「安全だから稼働すべ
き」という人の割合は極めて少なく、「安全でないから稼働すべき
ではない」という人が圧倒的に多いのです。8割の人が、新しい規
制基準でも避難しなければならないような事故が起こる恐れがある
と考えています。これまでの訴訟で裁判所は「どんなに必要でも安
全を下げることは許されない」と判断し続けてきたのだから、大多
数の国民が「安全に不安がある」と認識しているなら、どんなに原
発が必要でも止めるべきと主張しました。

20180625高浜2弁論更新(司法審査の在り方)
https://bit.ly/2vRKts7

≪放射性廃棄物の審査をしていない?!≫
この後は伊神喜弘弁護士から、新たに提出した準備書面の放射性
廃棄物の審査が不存在で違法であるという問題を説明しました。

伊方最高裁判決は段階的規制論をとり、原子炉設置許可の段階の安
全審査においては、原子炉施設の安全性に関わる事項の全てを対象
とせず、その基本設計の安全性についてのみを対象とするとしたの
ですが、判決当時とは事情が大きく異なっています。

高速増殖炉もんじゅの廃炉が認可され、六ヶ所再処理工場は20年以
上稼働できず竣工がさらに2021年に延期されて国策としての核燃料
サイクルが破綻していること、高レベル放射性廃棄物の最終処分の
目処が全く立っていないこと、一方で福島原発事故で明らかになっ
た使用済み燃料の危険性がある中、各原発の使用済み燃料プールは
いっぱいで保管限度を超える状況であることから、高レベル放射性
廃棄物・使用済み燃料の処分について審査すべきだと主張しました。

原子力規制委員会の任務が「国民の生命、健康及び財産の保護、環
境の保全並びに我が国の安全保障に資するため」とされていること
からも職務権限に含まれることは明らかだとしました。

そして最後に、段階的規制論は原子力行政における無責任体制を容
認することになるとして、政治学者の丸山眞男が指摘するように誰
も責任を取らない壮大な無責任体制のなかで戦争への道を一歩一歩
あゆみ、第二次世界大戦に突入し最後は広島と長崎に原子爆弾を投
下されるなどして日本を廃墟とした歴史を私たちは改めて思い出す
必要があると訴えました。

20180625 準備書面(27)(放射性廃棄物の審査不存在)
https://bit.ly/2vMjvC6

20180702 準備書面(27)要旨説明
https://bit.ly/2AVkZzR

角谷裁判長は手元の資料に視線を向ける以外は、陳述する代理人
をまっすぐ見て聞いていました。最後の今後の予定の確認でも、提
出される書面が大部のため裁判所が読む時間を欲しいので、通常は
1週間前の提出となっているのをさらに早めてほしいと要望するな
ど、意欲を感じられました。

≪老朽化問題≫
午後の美浜3号法廷では、(1)小島寛司弁護士が老朽化問題の総
論、(2)小嶋啓弁護士が中性子照射脆化、(3)谷次郎弁護士が
ケーブル老朽化問題を弁論更新しました。

(1)まず、小島寛司弁護士は、経年劣化と型式の旧さによる危険
や管理が難しい原発特有の問題を指摘しました。原発には点検でき
ないところ、交換できないところがあること、プラントによる違い
が多いこと、被曝労働があること、さらに、40年も経つと技術者が
退職して設計者の意図が十分理解されない状況になることがありま
す。たとえば、福島原発事故の時、電源の要らない非常用復水器
(IC:アイソレーションコンデンサー)の機能を十分理解していた
人は現場から本店、政府まで誰もいなかったのです。

(2)次に小嶋啓司弁護士が、最も重要な問題の一つであるとして
中性子照射脆化の問題について確認しました。低合金鋼の原子炉圧
力容器が中性子が当たって脆く(もろく)なるだけでなく、その内
張に溶接してあるステンレス鋼の下にひび割れが起きるアンダー・
クラッド・クラッキング(UCC:Under-Clad Clacking)という問題を
指摘しました。これは1975年に認識されたので、それ以前に造られ
た高浜1、2号機と美浜3号機はUCC対策がされていない危険があ
ります。事故時に炉内に冷却水を注入すると加圧熱衝撃が起こり、
圧力容器が破損する恐れがあります。他にも、脆化予測の基礎であ
る反応速度式が誤っていることや、亀裂に対する材料の強さ(破壊
靭性値)と亀裂を進展させる力(応力拡大係数)の評価も過小評価
であると指摘しました。

(3)次に、谷次郎弁護士がケーブル問題を解説しました。
内容は、後述の「3【tooldカフェ第4回】老朽原発のケーブルが危
ない!By 谷次郎弁護士」をご覧ください。

20180625美浜1弁論更新(老朽化)
https://bit.ly/2AXiI7k

≪火山審査問題≫
続いて兼村知孝弁護士が、火山審査について下記のような問題点
を指摘し、処分の違法性は明らかだと訴えました。
・関西電力は降灰を10cmと想定しているが、1日5cmの降灰だけでも
道路は通行不能になり、除灰もできない状態になるので、可搬式デ
ィーゼル発電機は使い物にならない。1cmの降灰で停電は起こるの
で外部電源は失われると考えるべき。
・火山影響評価ガイドは火山学者の参加がなく作られ、巨大噴火は
起こらないもの、起こるとしても相当前に予知でき対応できるとす
る不合理なもので、火山学者から批判を浴びた。
・川内原発福岡高裁宮崎支部決定も火山噴火の時期や規模が相当前
に的確に予測できることを前提としているのは不合理だとしている。
・高浜・美浜で問題となる大山の噴火については、山元孝広氏の再
検討(2017)により、噴火履歴の修正、降灰の層厚の過小評価が指
摘されている。風向きを考慮すれば美浜で50cmを超えることになる
が、他の電力会社でも考慮している風向きの不確実性を関西電力は
考慮していない。
・火山灰の大気中濃度の過小評価は原子力規制委員会も認めた通り
で、美浜原発で想定される火山灰の濃度は、電事連提出資料でも非
常用ディーゼル発電機の吸気フィルターの限界濃度を超えてしまっ
ている。

傍聴席には10名くらい関電社員とみられる人がいましたが、中に
はすっかり寝てしまった人も。働きすぎでお疲れなのでしょうか。

(火山の説明スライドはこちらです。手違いで配布資料に火山問題
のスライドが入らず申し訳ありませんでした。)
20180625美浜2弁論更新(火山関係)
https://bit.ly/2KFCzrg

≪新聞記事の準備書面陳述≫
この後、北村栄弁護士の原発問題の新聞記事の紹介に入る前に、
新聞記事の説明を短くするので、火山の今後の主張について3、4
分補充をしたいと申し出たのですが、被告から裁判官の心証に影響
すると異議が出て、3人の裁判官が一旦退席して合議を行いました
。その上で、予定外のことはしない、今後の進行協議で機会を設け
ると言い渡されました。

この間の新聞記事について、北村弁護士が下記のことを説明しま
した。四国電力が2022年に40年を迎える伊方原発2号機を廃炉に
る方針を固めたこと、世論調査によると新規制基準に合格した原発
でも事故は起きないと考える人はわずか5%だったこと、大飯原発
再稼働に小浜市の5km圏の住民では賛成より反対が上回っていて廃
炉を望んでいる住民は87.7%にも上ること、玄海原発3号機の配管
蒸気漏れは配管の腐食によるものだったが九州電力が配管の寿命を
約47年と誤った判断をしたことに原因があること、チェルノブイリ
原発事故から32年も経っているのにさらに核燃料除去まで500年以
上かかることがわかったこと、福島原発事故の損害賠償請求訴訟で
は自主避難にも合理性があると認め、ふるさと喪失慰謝料も認めら
れたことなど。

そして、電力は足りているので原発の必要性はない一方、原発事故
はいつ起こるともわからない、特に老朽原発は危険、いま止めない
と次は日本が壊滅することになる、裁判官にはそれを未然に防ぐ力
があるとしてその役割を果たすよう強く求めました。思わず傍聴席
から拍手も起きましたが、今回はやめてくださいとは言われません
でした。

20180625 準備書面(28)(新聞記事)
https://bit.ly/2ARTCqe

★茶畑共同代表の法廷イラスト→ http://goo.gl/F3fxnE
★ 今回までの準備書面はHPの「訴訟資料」、報告集会などの動画
もHPの「映像記録」からご覧いただけます。
http://toold-40-takahama.com
★ インスタグラムに写真とご報告あります。
https://bit.ly/2NoywWr

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【次回】10/18 新しい裁判官に熱い視線を送ろう!
高浜1・2号機第9回 + 美浜3号機第7回 口頭弁論
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残念ながら、最近傍聴人が減ってきています。7月2日の期日に
は、ほぼ満席ではありましたが、傍聴券は残念ながら抽選にはなり
ません。傍聴席をぎっしりにして、新しい裁判官に熱い視線を送り
ましょう!
ところで最近、一般の人は、裁判所内に入る前に手荷物検査がある
ので、よろしくお願いします。

2018年10月18日(木)@名古屋地裁(第2号法廷予定)
12:30ごろからミニ集会@名古屋地裁南
および傍聴券の抽選
(*これより早めに列に並んでください)
13:30から高浜1.2号第9回口頭弁論(約1時間弱)
(*傍聴券の抽選に漏れた方へは、北隣の弁護士会館3F会議室で
待機企画をご用意しています。)
14:30ごろから傍聴券の抽選
*(これより早めに列に並んでください)
15:30から美浜3号第7回口頭弁論(約1時間弱)
*傍聴券の抽選に漏れた方へは北隣の弁護士会館3F会議室で
待機企画をご用意しています。
16:45ごろから記者会見+報告集会(弁護団からの解説あり)
@KKRホテル4F「菊の間」いつもの会場と違います。お間違いなく!

【その次は、2019年1月16日(水)】
13:30から高浜1.2号第10回口頭弁論
15:30から美浜3号第8回口頭弁論

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3【tooldカフェ】第4回開催しました By 谷次郎弁護士
老朽原発のケーブルが危ない!
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弁護団の谷次郎弁護士は、3月22日の高浜1.2号第7回口頭弁論
で老朽原発の電気ケーブルの問題を弁論したあと、5月17日にTOOLD
カフェ(ミニ学習会)第4回のためにわざわざ大阪から来てくれま
した。そして、7月2日期日にもこの問題の弁論更新をしました。
再々度おさらいすると下記の通りです。

原発のケーブルは高温、高湿、高放射線の環境におかれているので
通常でも劣化します。
それが、LOCA(冷却材喪失事故)が起こった場合には、高温高圧の
水が蒸気の形で噴出して蒸し焼きのスチームオーブン状態になるの
で、ケーブルの性能は著しく落ちてしまいます。そのため普段から
相当に高い水準で劣化管理をしておく必要があります。

まだまだあります。難燃ケーブルを使わないといけないところ、非
難燃ケーブルを防火シートでくるむ対策です。こんなものが難燃ケ
ーブルと同等の性能とはとても思えません!
また、絶縁低下したかどうかの基準として、関係ない数値・ケーブル
の破断時の伸びを使う問題もあります。百歩譲って破断時の伸びを
基準にするとしても、10cmのケーブルが13cmに伸びたら切れるよう
な劣化まで許すのはいかがなものでしょうか。7月2日期日には、谷弁
護士は巻き尺を使って示しました。

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4【愛知サマーセミナー】あの時ボクらは小学生だった
「日本と原発」上映会+トーク行いました
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7月14日-15日に椙山大学・中高校で開催された「愛知サマーセミナ
ー」で、当市民の会事務局スタッフの有志で作る「おんぼろ原発や
めよう会」として講座を開きました。

愛知サマーセミナーは、私立高校の教職員・父兄・高校生が中心に
企画し、20年以上続いている地域市民と学校が結びついた市民参加
型セミナーです。詳しくはこちら  https://goo.gl/Mf74q6

2011年に福島原発事故が起こったとき、今の高校生は小学生だった
ことから、もう一度この事故を振り返ろうと「あの時ボクらは小学
生だったー福島原発事故」と銘打ちました。

河合弘之弁護士が3作の映画を監督していますが、1作目の「日本と
原発」の30分版を一緒に鑑賞しました。
詳しくはこちら http://www.nihontogenpatsu.com/

そのあと、私たちの弁護団で最年少の渡部貴志弁護士に講師をして
もらいました。彼は当時大学1年だったとのことで、あの時何を思っ
たか、その後どうように裁判に関わるようになったかなどを話して
くれました。高校生数名を含む20人ほどの参加者と一緒に、原発を
なくすためにどうすればいいかなどを話し合いました。

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5【丸2年】6/20高浜1・2号機延長認可から2年たちました
名駅街宣は雨で中止になりましたが
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高浜1・2号機の延長認可が下りたのは、2016年6月20日でした。福
井のグループからの報告では、すでに現地では再稼働に向けて工事
が進んでいるとのこと。昨年1月には、格納容器の補強工事を行っ
ていた作業中のクレーンの倒壊事故もありましたが、来年10月以降
の再稼動予定は変わっていません。11月16日に認可された美浜3号機
の再稼動も2020年2月中旬に計画されています。

市民の会としては、6月20日に名駅前で街頭宣伝を予定していました
が、雨のために中止になってしまいました。しかし、何としても、
私たちの裁判に勝利して老朽原発を廃炉にしましょう!

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6【朗読劇】中村敦夫さん「線量計が鳴る」満員御礼
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8月24日、名古屋市の昭和小劇場にて俳優の中村敦夫さんによる朗
読劇「線量計が鳴る」が「子どもたちに安心な未来を手渡す会」の
主催で開かれました。私たち市民の会もこれに賛同して、会場ロビー
にブースを出しました。デンジャラスくんも一緒に、チラシの配布
・グッズの販売を行いました。

「線量計が鳴る」は、中村敦夫さん(78歳)が自ら脚本を書いて演じ
る一人芝居で、福島県双葉町で生まれ東京電力福島第1原発で配管技
師として働いた男の物語です。満員の300人の観客は、事故当時と
事故後の原発を巡る物語を聞き、脱原発への思いを新たにしました。
中村敦夫公式サイト http://www.monjiro.org/

インスタグラムに写真あります。
https://www.instagram.com/toold40nagoya/

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7【悔しいですが】大飯3,4控訴審:住民側は上告しないと決め
敗訴確定 「差し止め」決定した福井地裁元裁判長の思いは?
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福井から原発を止める裁判の会が取り組んできた大飯原発3、4号
機運転差止訴訟の控訴審は住民側の敗訴となりました。住民側は
上告しない方針を明らかにし、敗訴が確定しました。

4年前に1審の福井地裁が「地震の想定が楽観的だ」などとして
関西電力に運転しないよう命じる判決を言い渡したのに対し、2審
の名古屋高等裁判所金沢支部は7月4日、「原発の危険性は社会通
念上、無視できる程度にまで管理されている」などとして1審の判
決を取り消し、住民の訴えを退けました。

これに対して住民側は、7月17日最高裁に上告しない方針を明らか
にしました。理由について、原告団の中嶌哲演代表は「原発訴訟で
最高裁には何も期待できない。不信任と抗議の意志を込めて上告し
ないことを決めた」と述べました。
詳しくは、福井から原発を止める裁判の会HPへ
http://adieunpp.com/

1審で裁判長を務めた樋口英明さんは新聞のインタビューで、樋口
さんが1審で指摘した点を控訴審判決は何も反論していない、『新
規制基準に従っているから心配ない』というもので、不安が募る
とおっしゃっています。
2018年8月4日 朝日新聞 https://goo.gl/yw25GE
2018年8月8日 東京新聞夕刊 https://goo.gl/1LvyGX

さらに、福井弁護士会が9月18日、この控訴審判決に対し「適切
な審理をしておらず不当」とする会長声明を発表しました。名古
屋高裁金沢支部が「原告住民側が求めた多数の科学者証人の尋問
を採用しなかった」「新規制基準や安全審査の結果の合理性を安
易に肯定した」として、「審理を真摯(しんし)に行ったのか極
めて疑問が残る」と述べました。そして、関西電力と国に対して
は、「判決が大飯原発の安全性を認めたと安易に考えることなく、
安全審査を抜本的に見直し、確実な安全性が確保されない限り稼
働しないよう強く求め」ています。

名古屋高裁金沢支部大飯原発3,4号機差止訴訟判決に関する会長
声明2018年9月18日
福井弁護士会会長 前波 裕司
https://bit.ly/2pqUnya

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8【ありがとうございます】申し出いただきました
福井新聞切り抜き、地元ボランティア
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この裁判では毎回、北村栄弁護団長が、その期間の新聞記事から
原発を取り巻く社会情勢をまとめて陳述していますが、これを支え
ているのは、市民の会の新聞切り抜きボランティアです。原発地元
の福井新聞を担当してくれるボランティアを募集したところ、お申
し出いただきました。ありがとうございます。よろしくお願いしま
す!

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9【損害賠償訴訟】9/28 原告尋問始まります
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愛知県・岐阜県の原発事故避難者が損害賠償を訴えている裁判で、
9月28日より原告尋問が始まります。
https://www.facebook.com/hinan.aichi/

なぜ避難しなければならなかったか、避難によって生活はどのよう
に変わってしまったか、どんな苦しみを感じているかなど、原告自
身が自分の言葉で語ります。原告の心が折れないように、傍聴席で
見守りましょう。

日程は次のとおり:
9月28日(金)9:45-12:15 原告2名、13:15-16:45 原告4名
10月12日(金)9:45-12:15 原告3名、13:15-16:45 原告2名
10月26日(金)9:45-12:15 原告3名、13:15-16:45 原告4名
11月16日(金)9:45-12:15 原告3名、13:15-16:45 原告4名
11月30日(金)9:45-12:15 原告3名、
13:15-16:45 黒田教授(専門家証人)(予定)
http://genpatsu-aichi.org/

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10【お願い】会費納入をお願いします
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皆様のご支援によって訴訟活動や訴訟の支援活動、広報活動を行
うことができます。
2018年度も引き続きご支援をお願いします。会費は2,000円/年
です。
ところで、郵送宛名ラベルに★印がついていない方は、2017
年度会費が未納ですので、そちらもよろしくお願いいたします。

【お振込先】
・ゆうちょ銀行
口座番号 :00810-0-153748
口座名義 :40年廃炉訴訟市民の会
( ヨンジュウネンハイロソショウシミンノカイ)

・他の銀行からお振込みされる場合は、
金融機関コード  9900 (ゆうちょ銀行)
店番 089・・・預金種目当座
店名 ・・・〇八九 店(ゼロハチキユウ店)
口座番号  0153748

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メールマガジン発行責任
★老朽原発40年廃炉訴訟市民の会★
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目18―22
三博ビル 5F名古屋第一法律事務所内
TEL:080-9495-9414
E-mail:toold40citizens★gmail.com
(★を@に代えて送信してください)
HP:http://toold-40-takahama.com/people/
Facebook page:https://goo.gl/H6j31H
Twitter:https://twitter.com/toold40nagoya
Instagram:https://www.instagram.com/toold40nagoya/
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