第3次原告大募集中!11月30日まで
(※当初11月18日までとお伝えしていましたが、30日まで延長しました)
高浜原発1・2号機の40年超運転延長の違法性を問うこの裁判は、原子力規制庁・規制委員会の行政処分に対する裁判であるため、処分が行われた日(又は処分を知った日)から6ヶ月以内に裁判を起さなければなりません。
高浜1・2号機の運転延長に関してこれまで行われた許認可処分の日付は以下の通りです。
2016年4月20日 設置変更許可
2016年6月10日 工事計画認可
2016年6月20日 保安規定、運転期間延長認可
4月20日の設置変更許可については10月20日まで、工事計画認可については12月10日まで、保安規定及び運転延長認可については12月20日前までに、その処分の違法性を裁判所に問わなければなりません。
そのため、12月に予定している次の第3次提訴を最終とします。
第3次原告の対象とする処分は、工事計画認可、保安規定認可、運転期間延長認可の3つとなります
原告募集期間は11月30日まで。(18日から延長しました)
この機会が原告になれる最後のチャンスとなります。
ぜひ、この機会に、歴史的な裁判の原告になりませんか?
尚、サポーターは随時募集しています。
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