原発バックフィット・停止義務づけ訴訟

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≪NEWS≫       _________   _>準備書面

2022/04/26 訴えの利益が無くなったため、控訴を取り下げました。

取下書(20220426

220428控訴取下げに当たっての声明 (20220428)

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2022/03/22 高裁に控訴しました!   *控 訴 状
2022/03/10 名古屋地裁判決 不当判決!
 
* 判 決 書   * 原告団&弁護団声明
2022/3/10(木) いよいよ判決!
9/22第3回 12/8第4回(結審)口頭弁論の報告
2021/12/8(水)第4回口頭弁論のお知らせ
2021/9/22(水)第3回口頭弁論のお知らせ
2021/5/19 第2回口頭弁論の報告
2021/5/19(水)第2回口頭弁論のお知らせ
2021/4/2  準備書面をアップしました
2021/1/27(水)第1回口頭弁論の報告
2020/10/5(月)提訴しました

<訴訟の概要>

名 称:「原発バックフィット・停止義務づけ訴訟」(略称「バックフィット訴訟」)
請 求:高浜原子力発電所3号機と4号機の運転停止命令義務付け請求(行政訴訟)
被 告:国
裁判所:名古屋地方裁判所
提訴日:2020年10月5日
原 告:福井、京都、大阪、兵庫、名古屋の住民9名

<訴訟の趣旨>

高浜原発3号機・4号機について,原子力規制委員会を被告として,関西電力株式会社に対し,バックフィット命令に基づく適切な評価・改善がされるまでの間,「原発の使用を停止しろという命令」の義務付けを求める訴訟です。

裁判の中では「①高浜原発3・4号機の停止」を目指すだけでなく、「②バックフィット制度の趣旨を明らかに」し、「③規制委員会の「秘密会議」の実態の解明」も求めていきます。


弁護団長 青木秀樹弁護士より> 

1 バックフィットで住民の安全を守る訴訟です

原発は最新の科学的知見に常に適合しなければならないこと、自然現象に対して謙虚でなければならないこと、は福島原発事故から得られた重要な教訓です。新たに規定されたバックフィットを適正に適用して、新たに認定された大山の噴火規模に対する安全性の検討が済むまで高浜原発の稼働は止めなければなりません。原子力規制委員会は、その託された権限を速やかに行使すべきです。

本訴訟は、福島原発事故の教訓を踏まえて定められたバックフィットの規定により住民の安全を守るための必要に迫られた訴訟です。

ぜひこの訴訟の応援にきてください。

2 バックフィットは福島原発事故の教訓を踏まえて導入されました

原発は安全でなければ動かしてはなりません。この原発の安全性を判断する重要な基準の一つが最新の科学的知見に照らしてみることです。最新の科学的知見に照らして安全といえなければ原発は動かしてはなりません。この点に反する見解は見当たりません。しかし、福島原発事故以前は、科学的知見の更新があっても、その知見を反映する明確な法的規定がありませんでした。バックチェックと言われ、行政指導と事業者の自主的対応に任されていました。2006年に耐震設計審査指針が改訂されたが、その反映が完了しないうちに福島原発事故が起きました。また、設計用津波高を大幅に超える津波が発生しうる知見が政府機関で指摘されていたのに、これに対応する行動がなされずに福島原発事故が起きました。

最新の科学的知見を法的に反映させなければならないということが、福島原発事故の大切な教訓です。バックフィットという制度として、原発は常に最新の科学的知見に適合していなければならず、適合していない原発の使用停止等を命ずることができるという規定が導入されました。

3 高浜原発を止めておく必要が生じました

高浜原発の安全性に重大なかかわりを持つ大山火山の噴火規模が、関西電力の以前の設置変更許可処分で認定された5㎦ではなく、11㎦であると原子力規制委員会が新たに認定しました。降下火砕物に対して安全な設計がなされていなければ原発は動かしてはなりません。噴火規模が2倍以上になったのですから、降下火砕物について検討すべき設計条件も大幅に変更になります。その検討をして、安全であるという結論が出るまでは、使用停止を命ずることは、バックフィットの自然な適用です。

自然現象は原発の安全性に様々な影響を与えます。自然現象に対して謙虚になることも福島原発事故の重大な教訓です。

直ちに大山噴火が起きるとは思わないという希望的観測のもとに、高浜原発の使用停止を命じないまま審査をする原子力規制委員会は法を無視するものですし、国民の安全確保の職責を放棄するものです。

ぜひこの訴訟を応援してください。


 

2020年10月5日 訴 状(103頁 5.4MB)


<高浜3・4号機バックフィット訴訟弁護団>

弁護団長 青木秀樹(東京御茶の水総合法律事務所)
・・・・・河合弘之(さくら共同法律事務所)
事務局長 小島寛司(弁護士法人名古屋E&J法律事務所)

伊神喜弘(東合同法律事務所)
池田直樹(弁護士法人あすなろ法律事務所)
井上功務(金山総合法律事務所)
上野孝治(弁護士法人名古屋E&J法律事務所)
大河陽子(さくら共同法律事務所)
籠橋隆明(弁護士法人名古屋E&J法律事務所)
北村 栄(名古屋第一法律事務所)
北村賢二郎(さくら共同法律事務所)
進藤一樹(弁護士法人名古屋南部法律事務所平針事務所)
只野 靖(東京共同法律事務所)
中野宏典(つる法律事務所)
藤川誠二(市川・藤川法律事務所)
渡部貴志(弁護士法人名古屋E&J法律事務所)

 

<連絡先&お問い合わせ>

弁護団事務局:小島寛司(事務局長)
弁護士法人 名古屋E&J法律事務所 http://www.green-justice.com/
名古屋市中村区椿町15番19号  学校法人秋田学園名駅ビル2階
TEL: 052 – 459 – 1750

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