【5/17提訴・併合】
火山灰濃度の保安規定変更認可無効確認 高浜も
前回、火山灰濃度の問題で新たに美浜3号機保安規定変更認可の無効確認訴訟を4月1日に提訴したことをご報告しました。
(メルマガ28号 2【4/1 提訴しました!】火山灰気中濃度問題で)
▼美浜原発3号機 20220401 第三次提訴
保安規定変更認可処分無効確認請求事件 訴状
昨年になって国から、40年廃炉訴訟で取り消しを求める対象とした保安規定変更認可の変更部分は延長認可に関わることだけで、火山灰濃度の問題は含まれていないとの反論がなされ、このままでは、重要な争点の一つである濃度の問題が裁判所の判断の対象から漏れてしまう恐れがあるため、濃度の引き上げによる保安規定変更認可(2020.2.27)の無効確認訴訟も並行して行うことにしたものです。
これについて裁判所から、高浜1、2号機の方も同じようにしてほしいとの要請がありましたので、高浜1、2号機についても保安規定変更認可の無効確認訴訟を5月17日付で提起しました。こちらも印紙代の関係で原告は3名に絞り、高浜町の東山幸弘さん、名古屋市の河田昌東さん、草地妙子さんが原告となりました。
▼高浜原発1・2号機 20220517 第四次提訴
保安規定変更認可処分無効確認請求事件 訴状
バックフィット命令の設置変更許可の取消訴訟も
さらに、火山の問題ではDNP(大山生竹噴火)噴出規模が2倍以上に見直されて関電3原発にバックフィット命令が出され、その設置変更許可が2021年5月19日に出ています。
とすると、私たちが対象としてきた過去の設置変更許可との関係はどうなるのか?という問題があります。
これまでの判例では、当初の許可も新しい許可も一体のものとして扱うべきとするものと別々に扱うとするものとわかれているため、判決で判断の対象から漏れることがないよう、念のため新たな許可についても高浜1、2号機と美浜3号機それぞれ訴訟を提起しました(5/17付)。
こちらは、1年の出訴期間になんとか間に合ったこともあり、無効確認訴訟で要求される「重大明白性の要件」が必要ない取消訴訟としました。原告は、先の火山灰濃度の保安規定変更認可の原告と同じです(美浜は、美浜町の松下照幸さん、敦賀市の山本雅彦さん、名古屋市の草地妙子さん)。
▼高浜原発1・2号機 20220517 第五次提訴
設置変更許可処分取消請求事件 訴状
▼美浜原発3号機 20220517 第四次提訴
設置変更許可処分取消請求事件 訴状
4つの新たな訴訟を提起したわけですが、いずれももとの訴訟に併合されますので期日が増えることはありません。