2016年4月に名古屋地方裁判所に提訴した高浜1.2号機、美浜3号機の
運転期間延長認可の取消訴訟は、
来年(2025年)3月14日に判決が言い渡されます。
(時間未定のため、詳細は分かり次第お知らせします)
「公正な判決を求める署名」運動にも取り組んでいますので、
よろしく応援をお願いします。
老朽原発40年廃炉訴訟
【関電老朽原発高浜1、2号機&美浜3号機延長認可等取消訴訟】
最終弁論、結審となります。
各争点について、担当弁護士が渾身のプレゼンを行います。
被告側もプレゼンを行うそうです。
どうか傍聴応援よろしくお願いいたします!
2024年7月19日(金)
名古屋地裁2号法廷
https://www.courts.go.jp/nagoy
*傍聴券の抽選については、裁判所の発表があり次第、SNSでお
9:40〜名古屋地裁南で原告受付&ミニ集会
高浜1,2号第33回 10:30〜12:00
・原告意見陳述
・原発事故の被害、判断枠組みについて
中野宏典弁護士
・中性子照射脆化 総論と破壊靱性遷移曲線の過小評価
小島寛司弁護士
13:30頃〜原告受付
美浜3号第30回 14:00〜16:00
・地震 震源極近傍特別考慮規定未審査ほか
甫守一樹弁護士
・火山 火山ガイドの不合理性、過小評価
中野宏典弁護士
・中性子照射脆化 PTS評価・クラッドいいとこ取り問題ほか
井上功務弁護士
・使用済み核燃料・放射性廃棄物の審査不存在
伊神喜弘弁護士
・終結にあたり裁判官に求めること
北村栄弁護士
*裁判後、報告集会@桜華会館2階「富士桜」
http://www.ouka.sakura.tv/_use
報告集会はZoom配信予定。後ほどZoom登録先を掲載いたし
いよいよ最大の山場!証人尋問はじまります
★原告証人意見書
20200710 (甲E56号証) 意見書
「高浜1号炉・2号炉の監視試験で得られた原データ公表の必要性について」
20190626(甲高E3号証)意見書
「第15準備書面」における誤った理解(47~53頁の記述)
とJEAC4206における破壊靭性評価の根本的欠陥」
20221202(甲E第67号証)意見書
(中性子照射脆化に関する意見書)
20240103(甲E第90号証)追加意見書
___(中性子照射脆化/脆性破壊)井野博満(38頁 4.5MB)
20210713(甲E61号証)意見書
「沸騰時のPTS状態遷移曲線の計算過程と結果」(高島武雄)
★被告側証人意見書
20220629 乙E70号証 意見書(鈴木雅秀)中性子照射脆化
https://bit.ly/3RbSO4R
20220629 乙E72号証 意見書(中村秀夫)加圧熱衝撃
https://bit.ly/3R7oBDW
20231225 乙E121号証 追加意見書(鈴木雅秀)
原子炉容器の中性子照射脆化に関する追加意見書
20231225 乙E122号証 追加意見書(中村秀夫)
加圧熱衝撃時の脆性破壊の評価における熱水力解析に関する追加意見書
*3/5報告集会のZOOM事前登録リンクはこちらです。
9月20日の口頭弁論では、証人尋問の日程が決まりました。
中性子照射脆化について、原告側・被告側それぞれ2人ずつ採用されました(下記)。
原告側は、中性子照射脆化について意見書を書いてくださった原発老朽化問題研究会から井野博満さんと高島武雄さんです。井野さんには破壊靭性遷移曲線について、高島さんにはPTS状態遷移曲線とPTS評価についてについてご証言いただく予定です。
今後、原告側が被告・国が提出した中性子照射脆化の反論書面を検討して、必要があれば再反論し、それを踏まえて、裁判所が尋問で重点的に聞きたいことを提示するそうです。裁判所の質問事項をもとに証人尋問の準備を進めることになります。
原告側からは、美浜事件の震源極近傍問題で意見書を書いてくださった野津厚さんも証人申請しましたが、この問題については被告からの反論の書面が出ましたので、原告からの再反論を踏まえて裁判所が判断するとして、保留となりました。
証人尋問が終われば、最終弁論となります。
午前・午後 証人尋問 破壊靭性遷移曲線について
原告 井野博満証人/被告 鈴木雅秀証人
午前:主尋問 井野博満証人 鈴木雅秀証人
午後:反対尋問 井野博満証人 鈴木雅秀証人
・・・再主尋問・補充尋問 井野博満証人 鈴木雅秀証人
午前・午後 証人尋問 PTS状態遷移曲線とPTS評価について
原告 高島武雄証人/被告 中村秀夫証人
午前:主尋問 高島武雄証人 中村秀夫証人
午後:反対尋問 高島武雄証人 中村秀夫証人
・・・再主尋問・補充尋問 高島武雄証人 中村秀夫証人
※主尋問・・・・ 申請した側の代理人が質問するもの
※反対尋問・・・ 申請した側の敵側の代理人が質問するもの
※補充尋問・・・ 裁判官が質問するもの
★被告側証人のお二人の意見書はこちら↓
20220629 乙E70号証 意見書(鈴木雅秀)中性子照射脆化
20220629 乙E72号証 意見書(中村秀夫)加圧熱衝撃
7/19に40年廃炉訴訟市民の会と弁護団で「老朽高浜原発1・2号機再稼働に抗議する 声明」を発表しました。
記者レク写真など https://www.instagram.com/p/CvAYZg3Pk7-/?img_index=1 https://twitter.com/densupp/status/1682778926895202304
<NHK 東海 NEWS WEB> 高浜原発再稼働方針に原告・弁護団が抗議 名古屋 07月19日 21時31分 https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20230719/3000030563.html
関⻄電⼒株式会社(以下「関⻄電⼒」という。)は、福井県に設置する⾼浜原発1・2号機(運転開始:1号機・1974年11⽉14⽇、2号機・1975年11⽉14⽇。以下「本原発」という。)について、1号機を本年7⽉28⽇にも再稼働する⽅針を⽰した。また、2号機も9⽉15⽇に再稼働させる⽅針を⽰している。
本原発は、運転開始から50年近い⽼朽原発である。そして、後述の通り、本原発は⽼朽化による本質的危険性を孕む原発である。本来ならば、原発の運転期間を原則40年と定め、⼀度に限り例外的に20年まで延⻑できるとした原⼦炉等規制法の「40年廃炉ルール」の趣旨に従って廃炉とするべき原発であった。
「40年廃炉ルール」の⽴法事実として、東京電⼒福島第⼀原発事故(以下「福島原発事故」という。)で最初にメルトダウンした1号機がまもなく運転開始40年を迎える⽼朽原発だったことがある。同事故では、⽼朽化が被害の発⽣拡⼤の⼤きな要因となったことが指摘されている。「40年廃炉ルール」は、取り替えが困難な原⼦炉容器やケーブルの劣化やプラントの型式の旧さ、劣化管理の困難さ、建設当初からのプラント毎の事情を把握する熟練技術者の喪失等、避けることのできない⽼朽化の本質的な問題を踏まえて制定されたものであった。
しかし、今年5⽉、原発の60年を超える運転を可能にする「GX(グリーントランスフォーメーション)脱炭素電源法」が成⽴し、上記のような福島原発事故の教訓を踏まえて定められたはずの「40年廃炉ルール」は実質的に廃⽌されてしまった。
そして、GX脱炭素電源法はその成⽴過程で多くの批判があったにもかかわらず、関⻄電⼒は、同法が成⽴したこのタイミングで、本原発を再稼働させようとしている。
私たちは本原発について2016年4⽉に運転期間延⻑認可等の差し⽌めを求めて(同年6⽉の認可処分後、訴えを取り消しに変更)、名古屋地裁に提訴した。
この裁判上、原⼦⼒規制委員会が、原⼦炉容器の劣化を評価する審査において、関⻄電⼒の申請書の記載を鵜呑みにして監視試験⽚の原データを確認していなかったことが判明した。また、関⻄電⼒は、その試験⽚も⺟材由来の⾦属と溶接⾦属由来の⾦属とを約10年ごとに交互にしか試験しておらず、直近では⺟材⾦属については試験を実施すらしていなかったことや、試験⽚⾃体も現在の規格に適合しないものであることなどが明らかになった。
そもそも、劣化審査に⽤いられる監視試験⽚は、装荷された数が極めて少ない上に、数の少なさを補うために⽤いられている⽇本独⾃の評価⽅法にも問題のあることが、最新の知⾒で明らかになっている。
このような⽇本における脆化予測の問題点は、本原発1 号機において、⾼経年化技術評価書30年⽬の予測と、40年⽬の予測が、同じ運転開始から60年後の予測であるにもかかわらず⼤きな違いが⽣じ、かつ、⼤きく危険側にシフトしていることに端的に裏付けられている。
そして、この裁判に意⾒書を提出した専⾨家のグループによれば、本原発1号機について適切に評価をやり直すと、60年後の予測では原⼦炉容器の健全性が保てないとの指摘がある。
このような原⼦炉容器の劣化の問題は⽼朽原発の問題の⼀例に過ぎない。
原発に⾎管のように張り巡らされたケーブルは、その劣化による事故時の急激な絶縁抵抗の低下による影響が指摘され、本来必要な難燃性ケーブルへの取り換えも全⾯的にはされないまま、稼働がされようとしている。
また、本原発には、⽼朽化の他にも、地震や⽕⼭の影響評価の誤りや使⽤済み核燃料の⾏き先がないことなど深刻な問題を多数抱えている。
本原発で事故が起きれば、⽴地地域のみならず、京都や滋賀、⼤阪、兵庫の関⻄圏、そして偏⻄⾵の⾵下である岐⾩県、愛知県、三重県など中京圏にも放出された放射性物質が拡散し、深刻な被害が予想される。仮に、⽼朽化により劣化した原⼦炉容器が事故により破損すれば、福島原発事故以上の被害をもたらす可能性もある。
国と関⻄電⼒は、本原発の再稼働に関して県⺠や国⺠の理解を得るなどとしながら、その妥当性や信頼性を担保するための説明と情報公開も尽くさず、周辺住⺠の不安や反対の声を置き去りにしている。
私たちは、国及び関⻄電⼒に対し、⽼朽化した本原発の再稼働を推し進めることに強く抗議する。そして、関⻄電⼒に対して、本原発を再稼働をしないよう強く求める。
2023年7⽉19⽇
⽼朽原発40年廃炉訴訟弁護団
⽼朽原発40年廃炉訴訟市民の会
今年4月の異動で、左陪席裁判官(向かって右)が、若林憲浩裁判官から岩谷彩裁判官に交替しましたが、さらに10/3の期日から、左陪席が岩谷彩裁判官から柏戸夏子裁判官に交替。柏戸裁判官は東京地裁の東電刑事裁判で東電幹部に無罪を言い渡した裁判体の左陪席だった方です。
名古屋地裁のホームページを見ると、岩谷裁判官は変わらず民事9部にいらっしゃるので、原発に詳しい裁判官を迎えたということなのでしょうか!?
裁判所の事情はわかりませんが、規制委の審査の違法性をしっかり理解していただき、東電福島原発事故の教訓を踏まえた厳正な判決をお願いします!
<高浜事件>
原発の心臓部である鋼鉄製の原子炉容器は取り換えができません。長年、中性子を浴びてもろくなることを中性子照射脆化といい、当訴訟での重要な争点の一つです。
高浜原発1号機は脆性遷移温度(金属が一定の温度以下になると粘り強さを失って脆くなる境界の温度)が99℃と全国の原発で最も高く、緊急冷却時の原子炉容器破損が心配されています。
これまでの裁判で、中性子照射脆化を調べるための監視試験片(原子炉容器に同じ鋼材の試験片を入れておいて定期的に取り出して試験をする)の原データを原子力規制委員会が見もせずに、関電の評価結果をうのみにして認可していたこと、しかも、裁判でようやく関電が出してきた原データを見たところ、驚くべき手抜き試験であったことが判明しました(詳しくは、デンジャラスくん通信No.20ご参照)。中性子照射脆化では、そのほかにも決められた設定で評価していないなど数々の問題を指摘してきましたので、国も少しは危機感を覚えての今回のプレゼンとなったようです。
でも、まず、国の代理人がマイクから離れて早口で要旨をひたすら読み上げるので、聞き取るのがたいへんで、聞き取れた内容も東電福島原発事故の前に戻ったかのような楽観論に唖然としました。
例えば、大破断LOCA(ロカ:冷却材喪失事故)が起きて非常用冷却水が一気に注入された場合、原子炉容器に深さ10mm、長さ60mmの半だ円表面欠陥があると想定して原子炉容器が破壊されないかを評価する決まりになっているのですが、「大破断LOCAは、大口径の配管が瞬時に破断し、原子炉容器内の1次冷却水が急速に流出することを想定した事故ですが、世界中を見ても、これまでにこのような事故が発生した例はありません。」として、大破断LOCAを想定した評価自体が保守的だとアピール。いや、自らの規制権限不行使でレベル7の過酷事故を起こした国に、大破断LOCAは世界で起きていないから、それを想定するだけでも保守的と言われましても全く説得力はありません。
また、想定する欠陥についても、深さ5mm程度の欠陥は検査でわかるから、10mmは保守的と主張。しかし、2020年に大飯原発3号機で、前回の定期検査で把握できなかった重要配管の亀裂がかなり進展していて、関電が進展予測をごまかして(1サイクル13ヶ月で評価すべきところ、1サイクル12ヶ月で評価)、ギリギリ大丈夫だからと配管を取り替えずに運転しようとして規制庁に叱られた問題がありました。見つけるべき大きさの亀裂を見逃したのか、検査で把握できない極小の亀裂が急激に進展したのか、どちらにしても、そのような事態も当然想定すべきです。
被告のプレゼンの要旨やスライドもぜひご覧ください。 ↓
第24回口頭弁論 20220928 口頭弁論陳述要旨 (32頁 20.6MB)
・・・・・・・・・20220929 中性子照射脆化に関する主張の要旨(スライド28頁)
減衰定数(げんすいじょうすう)問題ってどういうことでしたっけ?一緒に思い出してみましょう。
減衰定数は耐震設計で用いられる数値で、地震による揺れが収まる程度を表します。数値が大きいほど揺れが小さく、揺れが早く収まる、つまり、原発の機器・配管にかかる力が小さいことを示します。ですから、数値を小さく設定するほど、厳しい条件で耐震設計を行っていることになります。
規制委が定めた「耐震設計に係る工認審査ガイド」に基づけば、蒸気発生器の減衰定数は1%(揺れが大きく継続時間も長い)に設定すべきなのに、それでは耐震性をクリアできないからと関電は3%を適用。しかし、それが認められるには実機(高浜原発1、2号機)で加振試験を行って、減衰定数が3%以上あることを検証しなければ適用できないと規制委も認識していたのに、関電は実機での加振試験を行わず、代わりに行うとしていた美浜原発3号機の加振試験と同2号機の打撃試験も、美浜3号機の加振試験を行ったのみ。しかも、関電自ら「加振方法の改善の余地がある」と報告するような不十分なものでした。それでも規制委は、工事計画認可後、使用前検査の段階で実機試験、減衰定数の確認を行えばいいとして、工事計画認可をしてしまいました。
このこと自体が違法であると主張してきましたが、今回は、美浜3号機で行った加振試験の中身について、理系出身の藤川誠二弁護士が自ら検証し、問題だらけの試験だったことを明らかにしました。( 準備書面(96) 準備書面(96)の陳述要旨スライド )
問題1:地震の揺れは下から来るのに、加振試験では、蒸気発生器の上部を横から揺らしただけ。振動の入力位置が変われば、揺れの減少具合は変わるのではないか?
名古屋のテレビ塔で考えてみると、テレビ塔を地面から揺らした場合と、上部の先端部分から左右に揺らした場合では、全体の揺れ方、揺れの減少具合が違うだろうことは容易に想像できますよね。
問題2:減衰定数3%は蒸気発生器3点支持の場合の数値。3%を2点支持の場合に使えるかを確認する試験なのに、試験方法が3点支持に近い条件を作っている。
高浜1、2号機は蒸気発生器のサポートが上部サポートと下部サポートの2点支持(3点支持のものは中間サポートが加わる)。サポートが少ないということは揺れやすく、減衰定数は揺れが大きくなる1%を適用すべきなので、加振試験によって3%でも大丈夫(揺れが小さい)ということを確認しなければいけません。
しかし、この加振試験は、蒸気発生器上部に加振機を押し当てて加振し続けるため、まるでその部分が固定されるような状態になってしまい、3点支持に近い状態に。これを2点支持の評価とするのは無理があります。
問題3:対象機器を押さえつけながら加振する「反力型加振機」を用いたことがあまりにも不自然。
関電は耐震工事完了後に実機で行う試験では、「慣性型加振機」を用いた加振方法を用いるとしています。「慣性型」は、押し当てるのではなく、蒸気発生器に取り付け、振動させて止めて、揺れの減衰状況をみる試験です。
同じ試験方法をとらなければ、比較ができないのに、なぜわざわざ違う方法をとるのでしょうか。しかも、過去に高浜原発4号機で行われた加振試験では「慣性型」を使った実績があるのに。問題2の3点支持効果との関係が疑われます。
問題4:実際の地震の揺れと大きく違う特定の一方向からの単一振動数の試験。
この加振試験では、蒸気発生器の上部を一方向から、単一振動数の加振入力しかされていません。しかし、実際の地震の揺れは前後左右上下の振動が含まれ、振動数もさまざまな周波数帯域の波が含まれています。
問題5:実験回数が少なすぎる。
変位量(ひずみレベル)の違いによる減衰定数の違いを把握するためとして、「小レベル」「中レベル」「大レベル」の加振条件としていますが、試験回数は、Aループ、Bループともに「小レベル」と「中レベル」は1回しか行われておらず、「大レベル」でも3回しか行っていません。
これでは回数が少なすぎて、実験回次ごとの誤差がどの程度であるのか把握は困難です。特に「小レベル」と「中レベル」は、どの程度のばらつきがあるのか、誤差範囲は全くわかりません。耐震工事完
了後に実施する実機試験では、「計6回以上取得されたデータの下限値を評価に用いる減衰定数とする」とされていることからも、明らかに少ないです。
問題6:加振試験結果が3%を満たしていない。ばらつきが大きい。
試験結果は、Aループの「小レベル」で1.7%、「中レベル」で2.8%であり、3%を満たしていません。この結果からすれば、本件工事計画認可は審査基準を満たしておらず違法とされるべきです。
被告は、基準地震動の揺れに襲われたら、大レベル以上の変位となるので、大レベルの結果のみを評価対象とすればいいとしていますが、保守的な評価と言うなら、小レベルや中レベルの結果も基準を満たすべきですし、大レベルの試験もわずか3回で、その結果も、Aループでは3.2%~4.0%、Bループでも3.2%~4.1%とかなりのばらつきがあります。試験回数を増やせば、3.0%未満の数値が出る可能性も高いです。
基準地震動が過小評価の上に、蒸気発生器の耐震の試験でこんなに恣意的なことをしていたとは!
今回は、藤川弁護士がいたから明らかにされましたが、私たちが気づけない違法・不当な試験や評価、審査がほかにもいろいろあった、そして、これからもあるのだろうと想像してこわくなりました。
・大山で過去に起きたことがわかっている噴火の中で最大規模の大山倉吉噴火(DKP)を想定すべきなのに、それより小さい大山生竹噴火(DNP)想定で済ませてしまっていること。
DKPは、ピナツボ噴火の4〜5倍、フンガ・トンガ=フンガ・ハアパイ噴火の6〜7倍とみられる。産業技術総合研究所の山元孝広氏のシミュレーションによれば、火山灰は高浜原発で100cm近く、美浜原発でも50cmを超える可能性がある。(関電のDNP想定では、高浜原発27cm、美浜原発22cm。)
今の火山学では噴火予測はできないので、DKPも考慮しなければならない。
・火山ガイドの不合理性とさらなる改悪。
火山ガイド策定当時の議論を見ると、規制庁が運用期間中(=敷地に核燃料物質が存在する期間のこと。運転期間ではない)の火山の活動可能性評価について大きな不確実性があることを認識し、破局的噴火が低頻度として無視できるようなものではないことを認めつつも、モニタリングの実力を誤解し、噴火の時期や規模を相当前の時点で相応の確度で予測できることを前提として火山ガイドを作成したことがわかる。
しかし、その後、モニタリングの実力を誤解していたことが明らかとなり、原発差止訴訟で火山ガイドが不合理とされ、原発を止めざるを得ない状況が出てきた。
その中で、原発を差し止めないようにするため、裁判所が持ち出してきたのが「社会通念論」。一般社会が破局的噴火を想定して対策していないから、原発における破局的噴火リスクも受け入れているのだとするもの。しかし、火山ガイド策定当時の議論では、更田委員が、「例えばそのエリアが、言葉は非常に厳しいですけれども、全滅してしまうから、じゃあ、あってもなくても関係ないと、そうではないのだろうと思います。やはりそういったところは、原子力発電所のような施設というのは、立地不適切と考えるのがふさわしいのだろうと思っています。」との認識を示しており、社会通念を持って破局的噴火を無視するような考えはなかった。
ところが、規制委も裁判所の「社会通念論」に便乗して、事実上の火山ガイドの改悪である「基本的な考え方」(2018年)を提示し、巨大噴火は低頻度事象で、これを想定した法規制や防災対策は原子力分野以外では行われていないから、原発における巨大噴火リスクも社会通念上容認されているとした。
そして、これをもとに規制委は2019年に火山ガイドを正式に改悪。従来は、敷地及び敷地周辺で確認された火山灰の噴出源が「将来噴火する可能性が否定できる場合」に考慮対象から除外するとしていた規定を、「これと同様の火山事象が原子力発電所の運用期間中に発生する可能性が十分に小さい場合」とした。例外として考慮対象から除外できる場合を広く認めており不合理。また、その運用期間中に発生する可能性が十分に小さいかどうかを評価する場合に、『「火山活動に関する個別評価」は、設計対応不可能な火山事象が発生する時期及びその規模を的確に予測できることを前提とするものではなく、現在の火山学の知見に照らして現在の火山の状態を評価するものである。』としている。将来予測ができないのに、将来予測を現在の火山の状態で評価?全く論理的に破綻している。
・被告は、DKPは大山の噴火履歴のうち高噴出率期でのみ発生すると考えられ、低噴出率期に戻ったされる現在において、DKP規模の噴火の可能性は十分低いとしているが、DKP以外は高噴出率期と低噴出率期の双方で発生とも言っている。また、DKPというたった1事例が高噴出率期だったからと言って、大規模噴火は低噴出率期には起こらないとするのは無理がある。ジャンケンで「1回勝ったから、今後も勝つ」というのと同じレベル。それに、規制委が低噴出率期とする約40〜60万年前にも高噴出の時期がある。
・非常用ディーゼル発電機の空冷フィルタが火山灰で目詰まりすることへの対策として、フィルタ交換という人的対応に依存することは非保守的。
しかも、引き上げられたDNP噴出量に比して、想定する火山灰濃度が過小評価。フィルタの目詰まりは早くなり、とても交換が間に合わない。
・火山灰層厚が倍以上になったのに、建屋等の荷重への対策がなく、従来あった裕度を食いつぶしてしまっている。
( 準備書面(93) 準備書面(94) 準書(93)(94)陳述要旨スライド )
北村栄弁護団長は、今回の記事の特徴として、原発施設への武力攻撃リスク、また、6月に出された避難者訴訟の最高裁判決、それと対照的な7月の東電株主代表訴訟判決を取り上げました。
2011年の東電福島原発事故当時に原子力委員会委員長代理であった鈴木達次郎氏は、原発施設が武力攻撃には耐えられないこと、高浜原発3、4号機のようなウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料を使っている場合、プルトニウムを含むMOX燃料は盗まれ、転用される危険性も高いことなどを踏まえて、「電力不足への懸念から原発の再稼働を求める声もあるが、長期的に見れば、原発依存はリスクが高いということが、今回のウクライナのケースからもわかる」と指摘しています。
( 準備書面(92) 準書(92)陳述要旨 )
政府が老朽原発の積極的再稼働のみならず、60年を超える運転の検討まで打ち出している今、本訴訟は非常に重要な訴訟となるので、裁判所の英断に期待しています。
高浜:https://bit.ly/3VJg8WN 美浜:https://bit.ly/3F3VOZQ
原告側で作った各違法性の主張について整理した表をもとに、裁判所の要請により争点毎に原告と被告の主張の要旨を記載する形式で、「主張整理表」が作られています。延長認可や設置変更許可など処分ごとに分けて、各争点がどのような法令にどのように違反しているのか、していないのか(被告側は今後の主張予定も)、書き込まれた一覧表で、原告・被告が加筆修正して随時更新されています。これがあれば、判決も書きやすそうです。
2022年12月16日(金)名古屋地裁2号法廷
10:30~高浜1.2号機 第25回口頭弁論
14:30~美浜3号機 第23回口頭弁論
2023年3月13日(月)名古屋地裁2号法廷
10:30~高浜1.2号機 第26回口頭弁論
14:30~美浜3号機 第24回口頭弁論
2023年6月9日(金)名古屋地裁2号法廷
10:30~高浜1.2号機 第27回口頭弁論
14:30~美浜3号機 第25回口頭弁論
前回、火山灰濃度の問題で新たに美浜3号機保安規定変更認可の無効確認訴訟を4月1日に提訴したことをご報告しました。
(メルマガ28号 2【4/1 提訴しました!】火山灰気中濃度問題で)
▼美浜原発3号機 20220401 第三次提訴
保安規定変更認可処分無効確認請求事件 訴状
昨年になって国から、40年廃炉訴訟で取り消しを求める対象とした保安規定変更認可の変更部分は延長認可に関わることだけで、火山灰濃度の問題は含まれていないとの反論がなされ、このままでは、重要な争点の一つである濃度の問題が裁判所の判断の対象から漏れてしまう恐れがあるため、濃度の引き上げによる保安規定変更認可(2020.2.27)の無効確認訴訟も並行して行うことにしたものです。
これについて裁判所から、高浜1、2号機の方も同じようにしてほしいとの要請がありましたので、高浜1、2号機についても保安規定変更認可の無効確認訴訟を5月17日付で提起しました。こちらも印紙代の関係で原告は3名に絞り、高浜町の東山幸弘さん、名古屋市の河田昌東さん、草地妙子さんが原告となりました。
▼高浜原発1・2号機 20220517 第四次提訴
保安規定変更認可処分無効確認請求事件 訴状
さらに、火山の問題ではDNP(大山生竹噴火)噴出規模が2倍以上に見直されて関電3原発にバックフィット命令が出され、その設置変更許可が2021年5月19日に出ています。
とすると、私たちが対象としてきた過去の設置変更許可との関係はどうなるのか?という問題があります。
これまでの判例では、当初の許可も新しい許可も一体のものとして扱うべきとするものと別々に扱うとするものとわかれているため、判決で判断の対象から漏れることがないよう、念のため新たな許可についても高浜1、2号機と美浜3号機それぞれ訴訟を提起しました(5/17付)。
こちらは、1年の出訴期間になんとか間に合ったこともあり、無効確認訴訟で要求される「重大明白性の要件」が必要ない取消訴訟としました。原告は、先の火山灰濃度の保安規定変更認可の原告と同じです(美浜は、美浜町の松下照幸さん、敦賀市の山本雅彦さん、名古屋市の草地妙子さん)。
▼高浜原発1・2号機 20220517 第五次提訴
設置変更許可処分取消請求事件 訴状
▼美浜原発3号機 20220517 第四次提訴
設置変更許可処分取消請求事件 訴状
4つの新たな訴訟を提起したわけですが、いずれももとの訴訟に併合されますので期日が増えることはありません。
4月の異動で、左陪席裁判官(向かって右)が、若林憲浩裁判官から岩谷彩裁判官に交替しました。日置朋弘裁判長、佐久間隆裁判官、岩谷彩裁判官、この3名の裁判官が判決を担当することになると思われます。なお、今回は、弁論更新は冒頭で形式的に済ませました。
午前の高浜事件では、まず、中野宏典弁護士が、40年廃炉訴訟と同じ裁判体(3月時点:日置朋弘裁判長、佐久間隆裁判官、若林慶浩裁判官)によるバックフィット訴訟不当判決3/10の問題点を説明しました。
裁判前のミニ集会で、感情的にならないように話したいと語った中野弁護士ですが、報告集会で、冷静に話すつもりだったが、自分が担当した裁判の判決だったので、つい強い口調になってしまったと反省の弁を述べることに。
バックフィット訴訟判決の主要な問題としては、
・判決は国の主張をうのみにしたということが大きな問題だが、その理屈のつけ方も非常に良くない。
伊方最高裁判決は、深刻な災害を万が一にも起こさないようにすると書いていた、その「万が一」をあえて除いて、「災害を防止すること」を目的とするとしていて、軽くなっている。
さらに、伊方最高裁判決は、単に「原子炉施設」と書いているのに、今回の判決は、「発電用原子炉施設」とくどいくらいに書いていて、電気のためには多少の安全は犠牲になっても仕方がないんだというようなニュアンスが受け取れる。
・そして、福島原発事故は発生確率が低いとされていた地震や津波が発生して事故を起こしたという反省が全く活かされていない。当時のバックチェック制度(事業者の自主的対応)では原発を止めずに対策をズルズルと引き延ばされて事故が起きてしまった。バックフィット訴訟では、火山噴出規模の想定が引き上げられてくん福島事故前と同じ状況にあるのだから、その教訓を踏まえて原発を止める判断をすべきだと主張してきたが、裁判所は蓋然性が低い、発生確率が低いから大丈夫なんだという全く福島事故の反省が活かされていない形で判断してしまった。これでは、地震や津波、火山といったものは発生確率が低いので実質止めないということになってしまい、バックチェックと何が違うのかという問題がある。
ということです。
バックフィット訴訟判決は、伊方最高裁判決に反し、原発の使用停止を義務付けるための主張立証責任を原告に負わせた点も見過ごせません。伊方最高裁判決は、審査の資料は全て行政庁が持っていることなどから、行政庁が判断に不合理な点がないことを主張立証する必要があり、それが尽くされない場合には、不合理な点が事実上推定されるとして、「疑わしきは安全のために」判断する枠組みを取りました。しかし、今回の判決のように住民に立証責任を負わせると、住民が行政庁の判断が不合理であることを立証できない限り原発の稼働が認められる「疑わしきは稼働のために」判断することになってしまい、深刻な災害が万が一にも起こらないようにするという趣旨に反します。
20220418 準備書面(87)バックフィット訴訟判決の問題点
続いて、谷次郎弁護士から、電気ケーブルの老朽化問題について、国からの反論への再反論について説明しました。
国は、関電が電気ケーブルの絶縁低下の代替指標として「破断時の伸び」を基準としているのではなく、耐電圧試験により絶縁破壊が生じていないことを確認しているとか、健全性評価においては十分な裕度が設けられていると反論してきたのですが、JNES(原子力安全基盤機構)のJNES-SSレポートでは、破断時の伸びを評価した同じ種類のケーブルの絶縁抵抗値のデータがあり、照射時間4000時間近くで抵抗値が375万分の1へと急激に低下していることがわかります。もしも、絶縁低下を判断指標にしているならば、照射時間を基準として評価すべきで、絶縁低下が急激に低下した試料は不合格として照射時間で評価すべきなのにそうしていないので問題です。裕度があるとしている点についても、抵抗値が375万分の1に低下したり、破断時の伸びが新品の420%から29%にまで低下したようなものを合格としているのですから、十分な裕度が設けられているなどとは到底言えません。
20220421 準備書面(85)陳述要旨(スライド)
高浜事件の最後は、伊神喜弘弁護士が、前回主張した使用済み核燃料の処分方法について審査をしていないし審査基準すらないという問題について、運転期間延長認可の規定を法律論的にどう解釈すべきかという点からの補足の主張を説明しました。
これまでも主張してきた通り、核燃料サイクルは破綻し、高レベル放射性廃棄物や使用済み核燃料の処分の目途も立っていない、東電福島原発事故で使用済み核燃料プールの危険性が認知されたにもかかわらず老朽原発の使用済み核燃料プールは満杯に近い状況というのに、延長認可にあたり、使用済み核燃料の問題を審査していない、審査基準すらないというのは常識的に考えて絶対に見過ごせない問題なのですが、裁判所からは、審査基準を定めなければならない法的な根拠は何かと問いかけられています。
確かに、原子炉等規制法第43条の3の32第5項は、「原子力規制委員会は、前項の認可の申請に係る発電用原子炉が、長期間の運転にともない生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況を踏まえ、その第2項の規定により延長しようとする期間において安全性を確保するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときに限り、同項の認可をすることができる。」としているだけで、そのために使用済み核燃料の処分についての基準を定めるようになどと具体的なことは書いていません。
しかし、この老朽原発の延長認可という行政処分は、原発は事故を起こせば広範な住民の生命や財産を脅かすおそれもあるという被害の重大性を考えると、処分を受ける事業者の利益以上に、住民の権利利益の保護が必要ですから、厳格な審査が必要で、そのための審査基準を定めることも当然求められます。
これが行政法学の考え方からも導かれることを説明しました。
法廷では時間切れで説明ができなかったことについて、報告集会で伊神弁護士から、
・かつて国は伊方事件において、使用済み核燃料の再処理が適切に行われる見込みがある場合に限って許可するんだと自分たちの準備書面で書いていたのに、今は段階的規制だから審査しなくていいと言っている、では、誰が審査の責任を持つんですか?という問題であること。
・アメリカには使用済み核燃料の件で原発の更新を停止した裁判例がある。米規制委員会は、発生する高レベル放射性廃棄物と使用済み核燃料を十分に収納する十分な容量の地下施設が必要な時に、それが必要な量確保されるという十分な確信があるか、また、必要が生じた場合、使用済み核燃料を貯蔵プールや所内外の乾式貯蔵施設にプラントの運転認可の失効日から少なくとも60年間、環境への有意な影響なしに安全に貯蔵できる十分な確信があるということを認めて許可したが、裁判所は規制委の確信は証拠で裏付けられていない、不十分だということで止めた。
と紹介がありました。アメリカの判例はとても参考になりますね。
法律に明確な規定がないため法的には難しいテーマですが、使用済み核燃料問題の深刻さと、その審査もしていないという無責任な原子力規制の問題を多くの方に知らせていきましょう。そして、裁判官にしっかり判断していただきたいと思います。
20220407 準備書面(86)運転期間延長認可の法的性質
アメリカの判例については、こちらのp.34〜
20180625 準備書面(27)(放射性廃棄物の審査不存在)
午後の美浜事件は、まず、老朽化問題のまとめと、監視試験片原データによってわかった破壊靭性試験のずさんさについて小島寛司弁護士が説明を行いました。
老朽化問題については、新しい裁判官にもわかっていただけるよう、これまでの主張を一通りおさらいしました。経年劣化と型の旧さの問題があること、40年ルールの意味、中性子照射脆化の評価にはいくつもの問題があること。そして、ようやく関電が提出した監視試験片原データにより手抜き試験がわかったが、規制委は原データを見てもいないので、この手抜き試験に気づくこともできず、原子力規制に求められる万が一にも深刻な災害を起こさないための審査はなされていないということを訴えました。
*監視試験片原データでわかったことはこちら。→ https://bit.ly/3Ai7I19
最後は北村栄弁護団長より、この間の原発関連新聞記事についての書面を陳述しました。
福島第一原発事故とその被害は未だ続いているのに、一方で事故の風化が進んでいることを示す世論調査結果も報道されています。
そのような中で、2月にトンガ諸島で発生した海底火山の噴火についての記事では、専門家から現在の知見では噴火の予測は難しいと指摘。
このような専門家の警告を受け止めて、二度と取り返しのつかない原発事故被害を起こさないために、事故が起きた時に裁判所としても後悔しないためにも、40年超の老朽原発の危険性を十分理解し、警告を無視したことにならないよう、良心に従った理性ある判断をと求めました。
今後の口頭弁論の予定は7月、10月、12月と入りました。また、次回の口頭弁論からは、被告・国も口頭陳述をするため、高浜、美浜それぞれ1時間半の法廷となります。これまで以上に長時間となってしまいますが、裁判も終盤となり、また、老朽原発の再稼働も迫る中、私たちの危機感を裁判官に伝えるために多くの方に傍聴にお越しいただけたらと思います。
6月1日より、新型コロナウイルス感染症対策による傍聴席数の制限も無くなりましたので、ほぼ傍聴していただけるかと思います。傍聴は午前だけ、午後だけでも構いません。
とは言え、新型コロナウイルス感染症流行下につき、ご無理はされませんようお願いいたします。
40年廃炉訴訟の重要な争点の一つである原子炉容器の中性子照射脆化(ちゅうせいししょうしゃぜいか)。
原子炉容器は鋼鉄でできていますが、長年、強烈な放射線を浴び続けるともろくなります。そうすると、配管破断等によって緊急に炉心に冷却水を入れた際に持ちこたえられない恐れが高まります。
そこで、どのくらいもろさの度合いが進んでいるのかを調べる必要があるのですが、関電の評価でも、高浜原発1号機は脆性遷移温度(金属が一定の温度以下になると粘り強さを失って脆くなる境界の温度)が99℃と全国の原発で最も高く、緊急冷却時の破損が心配されていました。
わたしたちは裁判の中で、国と関電に対し、この中性子照射脆化を調べる監視試験片(原子炉容器に同じ鋼材の試験片を入れておいて、中性子を浴びてどのくらい脆くなったかを定期的に取り出して試験をする)の原データの提出を求めてきましたが、一向に提出されないため文書提出命令の申し立ても行いました(裁判所に提出を命じてもらうための手続き)。そこまでしてようやく、裁判所の働きかけにより、命令ではなく任意の形で、前々回2月4日の口頭弁論までに関電から一通りのデータが出されました。
このデータを井野博満さん(東大名誉教授、工学博士、専門は金属材料学)に見ていただいたところ、破壊靭性試験※が非常にずさんでびっくりしたとのこと!(※試験片にき裂を作り、さまざまな温度下で引っ張ってどこまで耐えられるかを調べる試験)
監視試験片の取り出しは10年ごとで、これまでに4回。試験片には、原子炉容器の母材と溶接金属があり、毎回、両方のデータを取っているものと思っていたのに、1回目と3回目が母材、2回目と4回目が溶接金属という、どちらかしかやっていない手抜きの試験だったのです。しかも、老朽原発の評価で重要な直近の4回目に、原子炉容器本体である母材の試験をやっていないのです!
データ数も、高浜1号機が9個、2号機が10個と極めて少なく、そもそも破壊靭性試験は測定値が大きくばらつくことが知られているので(「倍・半分」と言われるほど)、少ないデータではとても適正な評価はできません。他の原発では、各試験回次ごとに母材と溶接金属の両方を複数個以上試験しています(九州電力玄海1号機、四国電力伊方2号機)。
関電が監視試験片原データの提出をずっと拒んでいた理由には、手抜き試験がばれてしまうということもあったのかもしれません。
原子力規制委員会が審査において監視試験片の原データを確認していないことは、法廷で国の代理人がはっきりと述べています。関電も規制委もずさんすぎます。
どちらも原発を扱う資格はありません💢
老朽原発はこのまま廃炉に!
今回は、午前の高浜事件で、井上功務弁護士から「加圧熱衝撃(PTS)評価計算に関する再反論」について、北村栄弁護士から「原発 関連新聞記事のまとめ」について要旨の陳述を行い、午後の美浜事件では、甫守一樹弁護士が「基準地震動に係る主張のまとめ」の要 旨を陳述しました。
「加圧熱衝撃(PTS)評価計算に関する再反論」は、本訴訟で重要な争点の一つである原子炉容器の中性子照射脆化の評価が適切に行 われているかどうかという問題について、今回、また新たに、規制委が評価の条件となる重要な数値を把握しないまま審査していたこ とが確認されたため、その違法性を強く訴えたものです。
<規制委が熱伝達率を把握しなかったとは?!>
加圧熱衝撃(PTS)評価とは、緊急時に原子炉容器が冷却水で一気に冷やされ収縮した時に、外面との温度差で強い引っ張り応力が かかりますが<加圧熱衝撃(PTS)>、この時に、原子炉容器に亀裂があることを前提に亀裂を進展させる力の大きさを評価した曲線 を求めて、破壊靭性値(原子炉容器の粘り強さ)を上回らないか(デッドクロスしないか)を確認する重要な評価です。
このPTS評価をするときに、どのような熱伝達率の数値に設定したかはその評価に大きな影響を与えるもので、規制委もそのことは 認識していました。なのに関電に確認もしていなかった、だから熱伝達率が適切かどうか審査もしていなかったということを、裁判で の求釈明から2年経ってようやく国が認めたのです。
老朽原発の延長認可で重要な原子炉容器の監視試験片の原データを確認もせずに審査していたことに続き、評価に大きな影響を与え る条件の数値も確認もしていなかったとはがく然とします。
そして、国が反論してきた熱伝達率を把握する必要がないとする理由はどれも、「はあっ?!」と言いたくなるものばかり。
(1) 計算プロセスをいちいち確認する法的義務はないし、法律が品質保証体制の確立を要求していて申請内容の信頼性は担保されているか ら。
(2)30年経過時点での高経年化技術評価の時に確認したPTS状態遷移曲線と比較して目立った変化はないから。
(3)熱伝達率 の影響は限定的だから。はあっ?!法的義務がないとか品質保証体制があるといった反論は、国は監視試験片についても主張していま したが、金品不正受領事件を起こした関電の品質保証体制を持ち出しても説得力がないですし、品質保証体制があるからといって、行 われた試験の結果を鵜呑みにせず、データや過程を確認するのは規制委の責任ではないのでしょうか。
また、福島原発事故以前からあった高経年化技術評価は、事業者の自主性に委ねる部分が大きく、老朽炉対策として不十分なもので あったという観点から、さらに運転期間延長認可制度が特別に設けられた経緯があります。万が一にも深刻な原子力災害を起こさない ための審査でなければならないのに、目立った変化がなければいいで済ませるのは延長認可の重みをわかっていません。
そして、熱伝達率は冷却中に大きく変わり、デッドクロスに大変近い曲線ができることもあります。影響が限定的なんて、とても言 えません。
重要なデータや設定値を確認もしないで延長認可を出していたことだけでも、規制委の審査に不信しかありませんが、確認しなかっ た言い訳を聞くたびに、さらに不信・不安は募るばかりです。
<監視試験片の原データを隠さず全部出して!>
もう1本の曲線「破壊靭性遷移曲線」を描くために必要な監視試験片の原データについて、私たちは2020年7月に文書提出命令を申 し立てています。監視試験片は、原子炉容器に同じ鋼材の試験片を入れておいて、中性子を浴びてどのくらいもろくなったかを10年ご とに取り出して試験をするためのもの。これを、たたく試験(シャルピー衝撃試験)、引っ張る試験(破壊靭性試験)を行い、そのデ ータから原子炉内の金属がどれだけもろくなったかを示す「破壊靭性遷移曲線」を描きます。
裁判長は前回期日に関電に対し、試験片の原データを示して破壊靭性遷移曲線の計算の仕方について説明するよう求めました。にも かかわらず、今回関電は原データを出さず、要求に応える説明とはなっていませんでした。裁判所が再び働きかけたようで、さすがに 関電も次回はシャルピー試験のデータを出すと言いました。しかし、破壊靭性試験データの方は「適切なデータが得られなかった」の 一言で済まそうとしています。
これに対して、私たちは12/28付けで関電に対する求釈明を提出し、適切なデータが得られなかったのはどの部位(母材、溶接金 属、熱影響部等)から採取された試験片で、温度を何度で試験を行い、どのような理由で適切なデータが得られなかったのか(1 延 性破壊したのか、2 試験装置の故障なのか、あるいは他の理由か)を説明し、そのデータを「適切」なものでないとして除外した理 由を明らかにすべきと求めました。関電が自身に不利益なデータを 「適切なデータでない」として恣意的に除外していないかどうか確 認する必要があります。
<基準地震動の設定が甘すぎるのは明白!>
甫守一樹弁護士は、基準地震の設定が甘すぎることを4つのポイントにまとめて主張をしました。特にあきれるのは、極近傍の震源 を審査していない問題です。
新規制基準では、震源が敷地に極めて近い場合は「さらに十分な余裕を考慮」して基準地震動を策定することになっています。しか し、美浜原発から1km未満の地表に断層の露頭がある白木-丹生断層や、同じく2.3km地点に露頭があり、断層の傾きのために原発敷 地直下にアスペリティ(固着域。断層が動いた際に強い揺れを発生させる)が位置することが想定されるC断層について審査はされて いません。この問題を私たちは何度も指摘してきましたが、国から反論がなく、それを正当化するレトリックすらこの5年間出してき ていません。甫守弁護士いわく、「延長認可の期限があるので美浜は時間切れだった。規制委は関電に断層上端を深さ4mから3mにさ せるのに時間を使いすぎて、震源極近傍の審査にたどり着けなかったのが実態ではないか」。
審査の過誤・欠落は明らかです!
10:20~ 名古屋地裁南で原告受付開始&ミニ集会 (傍聴整理券は10:20から北玄関前で配布、10:30抽選) 11:00~ 高浜原発1.2 号機 第21回口頭弁論 ◆主張のまとめ(廃棄物問題・その他)準備書面(81) (伊神喜弘弁護士/藤川誠二弁護士) 12:00~13:00 昼休憩(昼食は各自でご用意ください) 13:00~13:40 桜華会館2F「富士桜」にて各地からの報告会 13:50~ 傍聴整理券の配布@北玄関前 14:00 抽選 14:30~ 美浜原発3号機 第19 回口頭弁論 ◆原発関連新聞記事のまとめ(準備書面(79) (北村 栄 弁護士) 裁裁判終了後~16:00 頃 記者会見 + 報告集会 (@桜華会館 2F「富士桜」/ 弁護団からの解説あり) まん延防止措置期間のため、早めに終了します。
*報告集会はzoom視聴可能→ https://bit.ly/3ufX3B4
ZOOMミーティングID: 862 4226 8932
パスコード: 936911
《注!》
★新型コロナウィルスの感染者が激増している時期ですので参加は無理のない範囲でお願いします。
特に、公共交通機関を利用される方は慎重にご判断ください。
★屋内での報告集会は、換気のため窓を開放した形で行いま すので、その旨ご承知おきくださいますようお願いします。
★参加の際は、不織布マスクの着用をお願いします。
★発熱など体調がすぐれない方は参加をお控えください。
★今回裁判で陳述する準備書面は次のサイトからダウンロー ドできます。
→ 高浜 準備書面(81)https://bit.ly/3HlnYPS
→ 美浜 準備書面(79)https://bit.ly/3L2tFEm
・10:20~ 名古屋地裁南で原告受付開始&ミニ集会
・・・・(傍聴券の抽選時間は未定)
_14:00 頃~ 原告受付(傍聴券の抽選時間は未定)
_
・・・(@桜華会館2F「富士桜」:弁護団からの解説あり)
と き:2021年8月4日(水)
10:20~ 名古屋地裁南で原告受付開始&ミニ集会
・・・・(傍聴券の抽選時間は未定)
__●火山影響審査に関する弁論更新
__●準備書面(69)火山事象~気中降下火砕物の濃度計算の過小性等(中野宏典弁護士)
14:00 頃~ 原告受付(傍聴券の抽選時間は未定)
__●老朽化問題(電気ケーブルの劣化)に関する弁論更新
__●準備書面(64)破壊靭性曲線に関する陳述(露木洋司弁護士)
__●準備書面(68)加圧熱衝撃に関する陳述(井上功務弁護士)
__●原発関連新聞記事のまとめ(北村栄弁護士)
・・・(@桜華会館2F「富士桜」:弁護団からの解説あり)
10:20~名古屋地裁南で原告受付開始&ミニ集会
(傍聴券の抽選時間は未定)
・・●弁論更新(総論,司法審査の在り方)(25分)中野弁護士
・・●弁論更新(老朽化問題・総論)(20分)小島弁護士
14:00 頃~原告受付(傍聴券の抽選時間は未定)
・・●弁論更新(基準地震動)(30分)甫守弁護士
・・●弁論更新(核廃棄物・最終処分問題)(7分)伊神弁護士
・・●準備書面(67)(新聞記事まとめ)の要旨陳述(13 分)北村弁護士
201005 【愛知】デンジャラス原発にレッドカード!老朽原発40年廃炉・名古屋訴訟 口頭弁論後の記者会見+報告集会
https://youtu.be/_4xIYOBiKGU
【10/5 老朽原発裁判での傍聴券抽選時刻の変更のお知らせ】
先日お送りしましたお知らせメールで、5日の口頭弁論
の傍聴券の抽選時刻をご案内しましたが、本日裁判所から
変更された時間の公表がありました。
傍聴券の抽選時刻は以下のとおりです。
高浜1・2号機第16回口頭弁論:13時抽選
美浜3号機 第14回口頭弁論:15時抽選
(整理券は10分前から配布されます。裁判所北玄関外側で
お並びください。)
今回、原告で出席のご返事があった方の分は全員席が確保
されています。(その分一般傍聴券が少なくなっています)
*傍聴券に漏れた方は、隣の弁護士会館(地下1階)
第二委員会室にて待機企画をご用意しています。
*当日はバックフィット訴訟提訴行動、老朽原発裁判前ミニ集会
及び報告集会でのIWJの中継もあります。
——————————
10/5 高浜1.2号機+美浜3号機 運転期間延長認可取消訴訟
——————————
10月5日(月)
@名古屋地裁(2号法廷)http://goo.gl/y8jj
11:45 バックフィット訴訟提訴行動
(支援してくださる方の参加大歓迎)
12:00~ 提訴の記者会見
【時間変更】
12:45頃~ 名古屋地裁南で原告受付開始&ミニ集会
【時間変更】
13:00 傍聴券の抽選(裁判所北玄関外側)
13:30 ~ 高浜原発1・2号機 第16回口頭弁論
●繰り返しの揺れの審査の欠落(藤川誠二弁護士)
準備書面(57)https://bit.ly/33kIYEF
要旨 https://bit.ly/2SgZMWX
【時間変更】
15:00 傍聴券抽選(裁判所北玄関外側)
+ 原告受付
15:30~ 美浜原発3号機 第14回口頭弁論
●原発関連記事まとめ(北村栄弁護士)
準備書面(56)https://bit.ly/3l4Wh26
要旨 https://bit.ly/2SkGG28
裁判終了後~17:40頃 記者会見+報告集会
(@弁護士会館 5Fホール)
(*報告集会はZoomでの参加可能。前日までの申込みが必要で
申込み先→ toold40citizens★gmail.com
(★を@に換えてください)
【次回口頭弁論期日】
*お詫び:
過去のメルマガや通信、チラシなどでの期日の曜日と時間が
間違っていました。お詫びして訂正します。
2021年1月28日(木)@名古屋地方裁判所
11:00~ 高浜1.2号機 第17回口頭弁論
14:30~ 美浜3号機 第15回口頭弁論
(いつもと時間が変わっていますのでご注意ください)
★IWJの取材がありました
デンジャラス原発にレッドカード!老朽原発40年廃炉・名古屋訴訟 記者会見+報告集会 2020.7.27
◆チラシのダウンロード
新型コロナウイルス感染拡大により、5月7日に予定されていた口頭弁論期日が取り消しとなり、次に指定されていた8月27日の期日は、やはり感染予防対策の影響で裁判所の夏休みの日程がずれ込み休み期間となるため、7月27日(月)に変更されることになりました。
なお、5月7日の期日で陳述予定だった書面のうち、新聞記事の書面だけは提出済みです。
20200416 準備書面(53)(原発関連新聞記事のまとめ)
https://bit.ly/39bAHnP
4月に右陪席裁判官が交代したため、今回は弁論更新を行います。
私たちも、記憶を新たにしましょう。
ところで、傍聴席数が制限されるので、席は原告優先とさせていただきます。原告以外の方の傍聴券は、高浜の方で10枚程度、美浜の方で20枚程度の見込みで、これらは被告側の傍聴人も含めて先着順となります。傍聴券に漏れた方へは、桜華会館(南館3F桜花の間)で13:40頃~待機企画もご用意しています。
なお裁判後の報告集会は、ZOOM参加もできます。ZOOMが初めての方もぜひチャレンジしてください。今後は、WEBセミナー企画も考えています。
(ZOOM利用については後述。9【ZOOMを試そう】参照)
<高浜1・2号機 + 美浜3号機 運転期間延長認可取消訴訟>
2020年7月27日(月)
@名古屋地方裁判所(2号法廷)http://goo.gl/
12:50頃~ 名古屋地裁南で原告受付開始 & ミニ集会
13:10 傍聴券交付(2号法廷前)
13:30~高浜原発1.2号機 第15回口頭弁論
●原子炉容器の中性子照射脆化問題(小島弁護士)
●原子力規制委員会の火山審査秘密会議事件(上野弁護士)
●原発関連記事まとめ(北村栄弁護士)
14:30頃~原告受付
15:10 傍聴券交付(2号法廷前)
15:30~美浜原発3号機 第13回口頭弁論
●地震動評価と耐震安全性問題(甫守弁護士)
●電気ケーブルの劣化問題(谷弁護士)
裁判終了後~17:20 記者会見+報告集会
(@桜華会館 南館3F「桜花の間」)
*Zoomでの参加希望の方は、下までお申し込みください。
接続アドレスをご案内します。
→ toold40citizens★gmail.com(★を@に変更ください)
(詳細は後述。9【ZOOMを試そう】)
【次々回の口頭弁論期日】(当初予定から前倒しになりました)
2020年10月5日(月)@名古屋地方裁判所
13:30~ 高浜1・2号機 第16回口頭弁論
15:30~ 美浜3号機 第14回口頭弁論
公開学習会
講師:鈴木達治郎氏(長崎大核兵器廃絶研究センター副センター長)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
弁護団の企画による公開学習会です。
と き:2月20日(木)14:00~16:00
場 所:愛知県弁護士会館5Fホール
https://www.aiben.jp/access/
入場無料、事前申し込み不要
<鈴木達治郎氏のプロフィル>
長崎大学核兵器廃絶研究センター副センター長。
日本バグウオッシュ会議代表。専門は原子力、科学技術政策。
東京大客員教授、原子力委員会委員長代理などを経て
2014年長崎大学へ。19年4月から現職。
原発の稼働から必然的に排出される放射性廃棄物のうち、特に高レベル放射性廃棄物は、万年単位で人間環境から隔離する必要があります(1万年前は石器時代、氷河期が終了した頃、各地で農耕が始まった頃とされています。)。
しかし、我が国においては、その最終処分の見通しは全く立っていません。
そもそも最終処分場なるものの実現可能性はあるのか、費用はどれほど必要なのか、本当に日本の歴史を超えるような超長期の隔離ができるのかどうか、という根本的な疑問があります。このような核のゴミを作り出してしまった責任は、原発による電力の恩恵を受けている私たちの世代が負うべきですが、現実問題として、責任だけが将来世代に引き継がれる状況といえます。
また、最終処分に関する研究施設として、岐阜県瑞浪市に瑞浪超深地層研究所があり、東海地方は核のゴミ問題は他人事ではありません。
さらには、福島第一原発事故により発生した放射性汚染物質の中間貯蔵等についても、現在大きな課題となっています。福島第一原発からの汚染水、今後数十年以上続くであろう廃炉においても核のゴミ問題は切り離すことはできません。
今回は、核問題研究の第一人者でもあり、元原子力委員会委員長代理も務めた長崎大学の鈴木達治郎教授をお招きして、核のゴミ問題についての学習会を企画しました。
また、広く市民にもかかわる問題であることも踏まえ、一般市民も対象とした学習会となります。
政府と電力会社は原発を推進していますが、今私たち世代がなすべきことを考える大変貴重な機会となりますので、ぜひ多くの会員の皆様にご参加いただきますよう、ご案内します。
前段集会
https://youtu.be/jq-xqcWDy5Y
報告集会
https://youtu.be/Q1IoMvaqreM
伊方原発運転禁止処分のポイント(中野宏典弁護士)
https://youtu.be/1cHZseyb5Z8
https://www.instagram.com/p/B7oJF6MjCez/
https://www.instagram.com/p/B7stkuuj-Ez/
https://www.instagram.com/p/B7xlIpXDgn8/
と き:2020年1月22日(水) ところ:名古屋地方裁判所 第2号法廷予定 (地下鉄「丸の内」駅or「市役所」駅)http://goo.gl/y8jjsR <スケジュール>------------------------------------------ 12:50~ 名古屋地裁南で原告受付開始&ミニ集会 (傍聴券は先着順。傍聴受付は13:10~) 13:30~ 高浜原発1.2 号機 第14回口頭弁論 14:30頃~原告受付&傍聴券は先着順(傍聴受付は15:10~) 15:30~ 美浜原発3号機 第12回口頭弁論 裁判終了次第~17:30頃 記者会見+報告集会 (@桜華会館2F「富士桜」 弁護団からの解説あり) --------------------------------------------------------- <次回以降の期日は以下の通り> ●2020年2月15日(土) 第4回総会@名古屋YWCA 記念講演の講師は 河合 弘之 弁護士 (当裁判弁護団、関電を告発する会、映画監督) ●2020年5月 7日(木) ●2020年8月27日(木) 13:30~高浜1.2号機裁判 15:30~美浜3号機裁判 ---------------------------------------------------------
老朽原発40 年廃炉訴訟とは?
福島原発事故の教訓から原発の運転期間を原則40 年とする法律ができました。
しかし、原子力規制委員会は高浜1.2号機と美浜3号機の40 年超運転を自ら規制を緩めて認めてしまいました。
この裁判はその違法性を問う行政裁判です。現在、名古屋地裁で国と利害
関係者として参加する関西電力の両者を相手に、ベテラン、中堅から若手
まで総勢30余名の熱意溢れる弁護団が手弁当で裁判を闘っています。
この裁判を支えるために皆さまの力をかしてください。カンパ大歓迎!
40 年廃炉訴訟市民の会の会員も大募集中です。
(年会費2000 円)
◆ゆうちょ銀行 口座番号:00810-0-153748
口座名:「40年廃炉訴訟市民の会」
=======================================
呼びかけ:40年廃炉訴訟市民の会
TEL:080-9495-9414(事務局)
e-mail:toold40citizens★gmail.com
(★を@に変えてください)
名古屋市中区丸の内2-18-22三博ビル5F
名古屋第一法律事務所内
=========================================
https://www.instagram.com/p/B3t4Qb2j-_6/
と き:2019年10月16日(水) ところ:名古屋地方裁判所 第2号法廷予定 (地下鉄「丸の内」駅or「市役所」駅)http://goo.gl/y8jjsR <スケジュール>------------------------------------------ 12:00~愛知県庁(本庁舎)前でアピール行動 12:30~ みんなで名古屋地裁へ 12:50~ 原告受付(傍聴者の受付は13:00~) 13:30~高浜原発1.2 号機 第13 回口頭弁論 ● 火山影響評価の問題に関する主張 14:30 頃~ 原告受付&傍聴券配布 15:30~美浜原発3号機 第11 回口頭弁論 ● 耐震評価の減衰定数に関する再反論(藤川誠二弁護士 予定) ● 原発関連記事から(北村栄弁護士) 16:45 頃~記者会見+報告集会 (@KKRホテル3F「芙蓉の間」弁護団から解説あり) --------------------------------------------------------- <次回以降の期日は以下の通り> ●2020年1月22日(水) ●2020年5月 7日(木) 13:30~高浜1.2号機裁判 15:30~美浜3号機裁判 ---------------------------------------------------------
老朽原発40 年廃炉訴訟とは?
福島原発事故の教訓から原発の運転期間を原則40 年とする法律ができました。
しかし、原子力規制委員会は高浜1.2号機と美浜3号機の40 年超運転を自ら規制を緩めて認めてしまいました。
この裁判はその違法性を問う行政裁判です。現在、名古屋地裁で国と利害
関係者として参加する関西電力の両者を相手に、ベテラン、中堅から若手
まで総勢30余名の熱意溢れる弁護団が手弁当で裁判を闘っています。
この裁判を支えるために皆さまの力をかしてください。カンパ大歓迎!
40 年廃炉訴訟市民の会の会員も大募集中です。
(年会費2000 円)
◆ゆうちょ銀行 口座番号:00810-0-153748
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2019-07-11老朽原発廃炉訴訟_報告集会
と き:2019年7月11日(木) ところ:名古屋地方裁判所 第2号法廷予定 (地下鉄「丸の内」駅or「市役所」駅)http://goo.gl/y8jjsR <スケジュール>------------------------------------------ 12:50~ 名古屋地裁南で原告受付開始&ミニ集会 13:00以降 傍聴券は先着順 13:30~ 高浜原発1.2号機 第12回口頭弁論 14:30頃~ 原告受付&傍聴券は先着順 15:30~ 美浜3号機 第10回口頭弁論 裁判終了次第~17:30頃 記者会見+報告集会 (@桜華会館2F「富士桜」弁護団からの解説あり) --------------------------------------------------------- <次回以降の期日は以下の通り> ●2019年10月16日(水) 13:30~高浜1.2号機 第13回口頭弁論 15:30~美浜3号機 第11回口頭弁論 ●2020年1月22日(水) 13:30~高浜1.2号機 第14回口頭弁論 15:30~美浜3号機 第12回口頭弁論 ---------------------------------------------------------
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福島原発事故の教訓から原発の運転期間を原則40 年とする法律ができました。
しかし、原子力規制委員会は高浜1.2号機と美浜3号機の40 年超運転を自ら
規制を緩めて認めてしまいました。この裁判はその違法性を問う行政裁判です。
現在、名古屋地裁で国と利害関係者として参加する関西電力の両者を相手に、
ベテラン、中堅から若手まで総勢30余名の熱意溢れる弁護団が手弁当で
裁判を闘っています。
この裁判を支えるために皆さまの力をかしてください。カンパ大歓迎!
40 年廃炉訴訟市民の会の会員も大募集中です。(年会費2000 円)
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前段集会
https://www.youtube.com/watch?v=rWxS5OvYfNM
報告集会
https://www.youtube.com/watch?v=_Ni_0KB8B5k&t=113s
インスタグラム
と き:2019年4月18日(木) ところ:名古屋地方裁判所 第2号法廷予定 (地下鉄「丸の内」駅or「市役所」駅)http://goo.gl/y8jjsR <スケジュール>------------------------------------------ 12:50~ 名古屋地裁南で原告受付開始&ミニ集会 13:00以降 傍聴券は先着順 13:30~ 高浜原発1.2号機第11回口頭弁論 14:30頃~原告受付&傍聴券は先着順 15:30~ 美浜3号機第9回口頭弁論 16:45頃~18:00 記者会見+報告集会 (@桜華会館2F「富士桜」弁護団からの解説あり) これまで裁判では、取り替えられない原子炉容器の脆化(劣化)問題や 古いケーブルの問題をはじめ、老朽原発の工学的技術的危険性や日本の 規制基準の甘さのほか、火山審査の欠陥、地盤調査の不徹底と 基準地震動の過小評価、原告適格の問題、司法審査のあり方等に 関する主張を行ってきました。 しかし、国や関西電力側はなかなか反論を出してきません。 それでも、関電は2019 年10 月以降、高浜1号機から延長運転を 始めようと着々と工事を進めています。老朽原発裁判もいよいよ正念場。 司法がこれに待ったをかけられるかは、 私たち世論の力にもかかっています。 ぜひ注目し、傍聴席を埋めて民意を示しましょう -------------------------------------------------------- <次回以降の期日は以下の通り> ●2019年7月11日(木) 13:30~高浜1.2号機 第12回口頭弁論 15:30~美浜3号機 第10回口頭弁論 ---------------------------------------------------------
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福島原発事故の教訓から原発の運転期間を原則40 年とする法律ができました。
しかし、原子力規制委員会は高浜1.2号機と美浜3号機の40 年超運転を自ら
規制を緩めて認めてしまいました。この裁判はその違法性を問う行政裁判です。
現在、名古屋地裁で国と利害関係者として参加する関西電力の両者を相手に、
ベテラン、中堅から若手まで総勢30余名の熱意溢れる弁護団が手弁当で
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と き:2019年1月16日(水) ところ:名古屋地方裁判所 第2号法廷予定 (地下鉄「丸の内」駅or「市役所」駅)http://goo.gl/y8jjsR <スケジュール>------------------------------------------ 12:50~ 名古屋地裁南で原告受付開始&ミニ集会 13:10~ 傍聴券は先着順 満席の場合は桜華会館で待機企画もあります 13:30~ 高浜原発1.2号機第10回口頭弁論 14:30頃~原告受付& 15:10~ 傍聴券は先着順 15:30~ 美浜3号機第8回口頭弁論 16:45頃~18:00 記者会見+報告集会 (@桜華会館2F「富士桜」弁護団からの解説あり) これまで裁判では、取り替えられない原子炉容器の脆化(劣化)問題や 古いケーブルの問題をはじめ、老朽原発の工学的技術的危険性や日本の 規制基準の甘さのほか、火山審査の欠陥、地盤調査の不徹底と 基準地震動の過小評価、原告適格の問題、司法審査のあり方等に 関する主張を行ってきました。 しかし、国や関西電力側はなかなか反論を出してきません。 それでも、関電は2019 年10 月以降、高浜1号機から延長運転を 始めようと着々と工事を進めています。老朽原発裁判もいよいよ正念場。 司法がこれに待ったをかけられるかは、 私たち世論の力にもかかっています。 ぜひ注目し、傍聴席を埋めて民意を示しましょう -------------------------------------------------------- <次回以降の期日は以下の通り> ●2019年4月18日(木) 13:30~高浜1.2号機 第11回口頭弁論 15:30~美浜3号機 第9回口頭弁論 ---------------------------------------------------------
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福島原発事故の教訓から原発の運転期間を原則40 年とする法律ができました。
しかし、原子力規制委員会は高浜1.2号機と美浜3号機の40 年超運転を自ら
規制を緩めて認めてしまいました。この裁判はその違法性を問う行政裁判です。
現在、名古屋地裁で国と利害関係者として参加する関西電力の両者を相手に、
ベテラン、中堅から若手まで総勢30余名の熱意溢れる弁護団が手弁当で
裁判を闘っています。
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と き:2018年10月18日(木) ところ:名古屋地方裁判所 第2号法廷 (地下鉄「丸の内」駅or「市役所」駅)http://goo.gl/y8jjsR <スケジュール>------------------------------------------ 12:30頃 名古屋地裁南でミニ集会 傍聴券抽選*(これより早めに列に並んでください) 13:30~ 高浜原発1.2号機第9回口頭弁論(約50分) ●高浜の地下構造モデルと耐震問題(甫守一樹弁護士) スライドあり ●米国の規制基準との比較(安井一大弁護士) 14:30頃~傍聴券の抽選*(これより早めに列に並んでください) 15:30~ 美浜3号機第7回口頭弁論(約50分) ●美浜の地下構造モデルと耐震問題(甫守一樹弁護士) スライドあり ●40年前の技術レベル(松村啓史弁護士) ●原発関連記事から(北村栄弁護士) 16:45頃~記者会見+報告集会 (@KKRホテル4F「菊の間」弁護団からスライド解説あり) *傍聴の抽選に漏れた方へは北隣の弁護士会館3F 会議室で 待機企画をご用意しています -------------------------------------------------------- <次回以降の期日は以下の通り> ★2019年1月16日(水) 13時半~高浜1.2号:第10回、15:30~美浜3号:第8回 ---------------------------------------------------------
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福島原発事故の教訓から原発の運転期間を原則40 年とする法律ができました。
しかし、原子力規制委員会は高浜1.2号機と美浜3号機の40 年超運転を自ら
規制を緩めて認めてしまいました。この裁判はその違法性を問う行政裁判です。
現在、名古屋地裁で国と利害関係者として参加する関西電力の両者を相手に、
ベテラン、中堅から若手まで総勢30余名の熱意溢れる弁護団が手弁当で
裁判を闘っています。
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40 年廃炉訴訟市民の会の会員も大募集中です。(年会費2000 円)
◆ゆうちょ銀行 口座番号:00810-0-153748
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呼びかけ:40年廃炉訴訟市民の会
TEL:080-9495-9414(事務局)
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と き:2018年7月2日(月) ところ:名古屋地方裁判所 第2号法廷(1号法廷から変更) (地下鉄「丸の内」駅or「市役所」駅)http://goo.gl/y8jjsR <スケジュール>------------------------------------------ 10:20頃 原告受付開始 プレ集会(裁判所西側) 傍聴券抽選*(この時刻より前に並んでください) 11:00~ 高浜原発1.2号機第8回口頭弁論(約1時間) ●弁論更新(原発事故被害の重大性、司法審査のあり方) ●放射性廃棄物問題(予定) 12:00~ ------------- お昼休み --------------- 12:50頃 原告受付 傍聴券抽選*(この時刻より前に並んでください) 13:30~ 美浜3号機第6回口頭弁論(約1時間30分) ●弁論更新(原発の老朽化全般、火山審査問題) ●原発問題新聞記事(18年3月~) 15:15頃~記者会見+報告集会(@愛知県弁護士会館5Fホール) 弁護士による準備書面解説ほか 16:45頃 終了 (*傍聴席の抽選に漏れた方は、北隣り弁護士会館3F会議室で 別企画をご用意しています。) -------------------------------------------------------- <次回以降の期日は以下の通り> ★2018年10月18日(木) 13時半~高浜1.2号:第9回、15:30~美浜3号:第7回 ★2019年1月16日(水) 13時半~高浜1.2号:第10回、15:30~美浜3号:第8回 ---------------------------------------------------------
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福島原発事故の教訓から原発の運転期間を原則40 年とする法律ができました。
しかし、原子力規制委員会は高浜1.2号機と美浜3号機の40 年超運転を自ら
規制を緩めて認めてしまいました。この裁判はその違法性を問う行政裁判です。
現在、名古屋地裁で国と利害関係者として参加する関西電力の両者を相手に、
ベテラン、中堅から若手まで総勢30余名の熱意溢れる弁護団が手弁当で
裁判を闘っています。
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2017年10月名古屋地裁に提出した
原子力情報コンサルタントの佐藤暁氏による
<当日の陳述(準備書面)>
午前:高浜1.2号事件
20170830準備書面(13)(火山事象 降下火砕物補充説明2)
20170830準備書面(14)(基準地震動)
午後:美浜3号事件
20170830 準備書面(13)基準地震動(美浜)
20170906 準備書面(15)(高浜-準備書面(16)と共通内容)
★これまで提出された原告側及び被告側の準備書面は、
サイト上部のメニュー「訴訟資料」のページからダウンロードできます。
よびかけチラシのダウンロード→170906flyer
場所:名古屋地方裁判所(1号法廷)http://goo.gl/zFLFTM
10:30頃〜傍聴抽選券の配布開始 10:40頃抽選
10:20頃~名古屋地裁前ミニ集会(原告受付)
11:00〜 高浜原発1.2号機 第4回口頭弁論(1号法廷)
(★傍聴に漏れた方へは弁護士会館4F会議室で別企画を
用意しています。)
12時頃〜昼休み(昼食は各自ご用意ください)
13:00頃〜傍聴抽選券の配布開始 13:10頃抽選
13:30〜美浜原発3号機 第2回口頭弁論(1号法廷)
(★傍聴に漏れた方へは弁護士会館4F会議室・ホールで
別企画を用意しています)
・・○2次原告2名による意見陳述ほか
14:45頃〜15:45 記者会見+報告集会
・・(@弁護士会館5Fホール)
◆次次回の期日◆
9月6日(水):高浜1.2号機第5回、美浜3号機第3回(予定)
12月6日(水):高浜1.2号機第6回、美浜3号機第4回(予定)
(変更される場合もあります)
————————————————-
この裁判は、全国で唯一の、老朽原発の40年超運転延長認可の違法性
を問う裁判です。老朽原発を廃炉にできれば、確実に脱原発の未来が待
っています!ぜひご支援を!カンパ大歓迎!
40年廃炉訴訟市民の会の会員も大募集中です。(年会費2000円)
◆ゆうちょ銀行 口座番号:00810~0~153748
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3月30日(木)に名古屋地裁第1号法廷にて行われた美浜原発3号機運転延長認可の取消訴訟の第1回口頭弁論に際して裁判所に提出した準備書面・説明要旨、原告意見陳述書を公開しました。
美浜原発3号機運転延長認可取り消し訴訟 第1回口頭弁論
4月5日(水)を目標に、美浜原発3号機の運転期間延長認可等取消訴訟の二次提訴を行います。
行政訴訟は、処分が出てから6ヶ月以内に提訴しなくてはなりませんので、美浜3号機の裁判に関しては、今回が最終の原告募集となります。
2次原告を希望される方は、
3月20日(水)までに、次の3つの手続きをおこなってください。
①委任状(2枚)が40年廃炉訴訟市民の会の事務所に届いていること。(3/20までに必着)
②原告登録費用(印紙代等10,000円)の納入が完了していること
③原告登録申込みフォーム又はメールで連絡先等必要事項を40年廃炉訴訟市民の会に送信するか、または
「募集要綱+委任状用紙」の2ページ目「原告登録申込書」を委任状に同封して送っていただくこと。
▶︎詳しくは、「原告になる」のページをご覧ください。
12月9日、高浜原発1・2号機と美浜原発3号機について運転の延長認可取り消しを求める訴えを名古屋地裁に起こしました。
高浜1・2については第3次提訴、美浜3号機については初めての提訴となります。
今回の第3次提訴により愛知、三重、長野の住民9人が新たに加わり、高浜1・2号機の原告数は111人となりました。
美浜3号機の原告は、福井の美浜町、敦賀市、若狭町などの住民3名。
記者会見では、元美浜町議の原告が、昨年11月の関電と規制委員会のやりとりの中で、規制委員会が震源断層の(上端)深さを(より浅い)3キロで検討すべきとした際、規制委員会が「3キロでは(基準を)クリアできないの?」と問うたの対し、関電がそれをあっさり認めたことに言及。 この時点で延長はできないと規制委員会は言うべきであったと述べました。。
北村弁護団長は、「これだけ例外が続くことは、規制委員会が「規制」の役割を果たしていないということ。どこかがこれを止めなければと」と美浜3号機についても提訴に踏み切った思いを語りました。
◆(動画)NHK福井放送局 美浜3号でも延長取り消し提訴 http://www3.nhk.or.jp/lnews/fukui/3055099601.html?t=1481286095988 ◆(動画)NHK 東海NEWS WEB 美浜3号でも延長取り消し提訴 12月09日 19時23分 http://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20161209/4986161.html ◆(動画)CBCニュース 2016年12月9日(金) 19時12分 美浜原発3号機 運転延長の取消し求め提訴 http://hicbc.com/news/detail.asp?cl=c&id=000424A0
◆福井新聞(2016年12月10日午前7時10分) 運転延長取り消しを、地元民が提訴 美浜原発3号機で名古屋地裁に http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/nuclearpower/110794.html ◆毎日新聞2016年12月9日 20時37分(最終更新 12月9日 20時37分) 美浜原発 運転延長認可取り消し求め提訴 福井県民 http://mainichi.jp/articles/20161210/k00/00m/040/095000c ◆時事通信(2016/12 /09-18:58) 美浜3号機、運転延長で提訴=国に認可取り消し求める-名古屋地裁 http://www.jiji.com/jc/article?k=2016120900843&g=eqa ◆共同通信2016/12/9 18:52 美浜の運転延長取り消し求め提訴 40年超、原発3号機 http://this.kiji.is/179888839876247560?c=39546741839462401
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2016年12月5日
報道関係者各位
高浜原発40年廃炉・名古屋訴訟
弁護団事務局長 藤川誠二
高浜原発1・2号機取消訴訟(第3次提訴)及び
美浜原発3号機取消訴訟 提起・記者会見開催のお知らせ
本年4月14日に名古屋地裁に提訴した,高浜原発1・2号機の運転期間延長認可等取消訴訟につきまして,第3次提訴を下記日時のとおり予定しております。また,同時に美浜原発3号機についても運転期間延長認可等の取消訴訟の提起を予定しております。
提訴当日は,名古屋地方裁判所へ訴状を提出した後,記者会見を開催いたします。報道各社の皆様方におかれましては,是非ご参加頂きますよう,よろしくお願いいたします。
記
(提訴日時)
日 時 : 2016年12月9日(金)午後3時
(記者会見)
日 時 : 2016年12月9日(金)午後3時過ぎ(訴状提出後)
場 所 : 名古屋地方裁判所 司法記者クラブ
内 容 : 各訴訟の概要説明
【訴訟名称】
TOOLD40「高浜原発40年廃炉・名古屋訴訟
~ デンジャラス原発にレッドカードを!~ 」
(連絡先) 名古屋第一法律事務所 弁護団事務局 吉名(052-211-2236)
藤川法律事務所 藤川(0568-37-2282)
高浜原発1・2号機の40年超運転延長の違法性を問うこの裁判は、原子力規制庁・規制委員会の行政処分に対する裁判であるため、処分が行われた日(又は処分を知った日)から6ヶ月以内に裁判を起さなければなりません。
高浜1・2号機の運転延長に関してこれまで行われた許認可処分の日付は以下の通りです。
2016年4月20日 設置変更許可
2016年6月10日 工事計画認可
2016年6月20日 保安規定、運転期間延長認可
4月20日の設置変更許可については10月20日まで、工事計画認可については12月10日まで、保安規定及び運転延長認可については12月20日前までに、その処分の違法性を裁判所に問わなければなりません。
そのため、12月に予定している次の第3次提訴を最終とします。
第3次原告の対象とする処分は、工事計画認可、保安規定認可、運転期間延長認可の3つとなります
原告募集期間は11月30日まで。(18日から延長しました)
この機会が原告になれる最後のチャンスとなります。
ぜひ、この機会に、歴史的な裁判の原告になりませんか?
尚、サポーターは随時募集しています。
原告になる方法はこちら▶︎
2016年10月5日 報道関係者各位 高浜原発40年廃炉・名古屋訴訟 高浜原発1・2号機行政訴訟 第2次提訴のお知らせ 本年4月14日に名古屋地裁に提訴した,高浜原発1・2号機の運転期間延長認可等差止行政訴訟につきまして,本日(10月5日),同地裁に第2次原告26名につき追加提訴いたしましたので,その旨お知らせいたします。 なお,本訴訟につきましては,当初の差止め対象となる各処分が既になされたため,追加提訴におきましては,事件名を「差止」から「取消」に変更しております。 また,次回期日は下記のとおり予定しており,期日に先立ち前回期日と同様,名古屋地裁前においてミニ集会及び入廷行動を予定しております。 期日後は,愛知県弁護士会館5階ホールにおいて,記者会見も開催いたしますので,報道各社の皆様方におかれましては,是非ご参加頂きますよう,よろしくお願いいたします。 記 (第2回口頭弁論期日) 日 時 : 2016年10月26日(水)午前10時30分(1時間程度) 場 所 : 名古屋地裁 1号法廷 (当日の予定) 10:00 ミニ集会(名古屋地裁前)
【訴訟名称】TOOLD40「高浜原発40年廃炉・名古屋訴訟 ~ デンジャラス原発にレッドカードを!~ 」 |
【 新聞記事】中日新聞(朝刊p30)2016/10/06
2016年9月26日、名古屋地裁は、関西電力の訴訟参加申立てを認める決定を出しました。
関西電力 訴訟参加申立関係書面
2016年8月31日 関西電力 訴訟参加申立書
2016年9月7日 名古屋地裁 求意見書
2016年9月23日 原告側 訴訟参加意見書
2016年9月26日 名古屋地裁 決定
9月中に二次提訴を行います。
9月15日(水)までに、3つの手続きを完了している方とさせていただきます。
①委任状(2枚)が40年廃炉訴訟市民の会の事務所に届いていること。(9/15までに必着)
②印紙代10000円と40年廃炉訴訟市民の会の会費(2000円)の振込みが完了していること
③申込みフォームで連絡先等を40年廃炉訴訟市民の会に送信するか、または
「原告募集要綱・委任状セット」の2ページ目「原告登録申込書」を委任状に同封するなどで送っていただくこと。
<高浜原発40年廃炉名古屋行政訴訟>
9:45〜10:00 傍聴席抽選のための整理券配布
名古屋地裁の建物の西側入口でお並びください
10:00 傍聴券の抽選
10:00~ 事前集会@名古屋地裁前
TEL:080-9495-9414(事務局)
e-mail:toold40citizens★gmail.com(★を@に変えてください)
7月13日の第一回目の口頭弁論の傍聴を希望される方は、9時45分頃から抽選のための整理券を配布しますので、それまでに名古屋地裁までお越し下さい。
(当初10時から傍聴券をお配りするとお伝えしていましたが、希望者多数のため抽選を行うことになりましたので、その旨ご了承ください。)
原告で6月29日までに参加申し込みをされた方のお席は既に確保されていますが、それ以外の支援者の方々の傍聴については、傍聴券が必要となります。
傍聴券の抽選に漏れた方は、記者会見と報告集会が始まるまでの間、桜華会館にて40年廃炉訴訟市民の会が別の関連企画をご用意していますので、そちらにご案内いたします。
ぜひ、ご参加ください。
2016(平成28)年6月20日
「高浜原発40年廃炉・名古屋訴訟」弁護団
弁護団長 北 村 栄
原子力規制委員会は,平成28年6月20日,関西電力株式会社に対して,高浜原子力発電所1号機及び2号機(以下「高浜原発1・2号機」という。)の運転開始から40年を超える運転期間延長認可をすることに決定した。
当弁護団は,平成28年6月9日,高浜原発1・2号機の運転期間延長に係る審査の終了に対して反対する旨の声明を出した。先の声明においては,原子力発電所の運転期間が40年を超える老朽化原発が他の原発に比してより危険であること,高浜原発1・2号機の運転期間延長認可申請に対する審査が違法の疑いが強く安全性が確保されているとは到底言えないこと等を指摘した。声明公表後も,報道等では,原子力発電所の安全性審査を根本から覆すというべき耐震設計の前提となる基準地震動が過小評価されているとの指摘が,原子力規制委員会の元委員よりなされており,一般市民だけでなく,原子力発電所の安全性審査の実情を熟知している元委員ですら審査等の見直しの必要性を指摘している。
そこで,当弁護団は,改めて,安全性が確保されたとは到底言い難い審査手続きしか経ていない上記運転期間延長認可に対して強く反対するとともに,原子力規制委員会に対して,同認可を撤回するよう求める。当弁護団は,二度と福島第一原発事故のような事故を繰り返さないために,原発のない社会を目指していくことを改めて宣言する。
以 上
「高浜原発40年廃炉・名古屋訴訟」弁護団は、6月9日、
「高浜原子力発電所1号機、2号機の運転期間延長に係る審査の終了に反対する弁護団声明」を発表しました。
<高浜原発40年廃炉名古屋行政訴訟>
(傍聴券は10時に抽選が行われることになりました)
・訴状要旨説明(弁護団より)
・弁護団長意見陳述:北村栄弁護団長
・原告による意見陳述:
・・阪上武さん(原子力規制を監視する市民の会)
・・東山幸弘さん(高浜町在住の原告)
・・小野久美さん(南相馬市から下呂市に避難中)
・・草地妙子さん(名古屋市在住二児の母、市民の会共同代表)
ぜひ御参加ください。
★原告の方へ:参加を予定される方は、6月24日までに(注!)7月6日(水)より早まりました)に下記「40年廃炉訴訟市民の会」事務局までご連絡ください。原告席の用意のために必要です。
ご連絡いただかないと、原告であっても傍聴券が必要になります。
★傍聴券:原告以外で傍聴を希望される方(もしくは原告であっても傍聴席で参加したい方)は、朝10時までに名古屋地裁前におこしください。市民の会のスタッフが傍聴券を配布します。(希望者多数の場合は抽選又は先着順になる場合があります。)
抽選となりましたので、朝9時45分から10時までに配布される整理券を受け取り、抽選の列に並んでください。
抽選に漏れた方については、記者会見と報告集会が始まるまでの間、会場の桜華会館にて市民の会が別の企画をご用意しておりますので、そちらへご案内いたします。
《連絡先・お問合せ》
高浜原発40年廃炉・名古屋行政訴訟を支える市民の会
(40年廃炉訴訟市民の会)
tel:080-9495-9414(事務局)
e-mail:toold40citizens@gmail.com
またはお問合せフォームへ
注!★原告の方で参加を予定される方は6月24日までに市民の会へご連絡ください。
(当初の7月6日までというのは早まりました)
日 時:7月2日(土) 13時30分~16時30分
会 場: イーブルなごや 3Fホール(名古屋市女性会館)
地下鉄「東別院」1番出口から東へ3分
参加費; 1000円 学生と避難生活者は無料
主 催: 上映実行委員会 西英子(☆52)8☆8-3241(☆は0です)
監 督 河合弘之弁護士
構成・監修 海渡雄一弁護士
全国の原発差し止め訴訟の先頭に立つ弁護士が描く原子力発電のすべて!
2014年に発表された『日本と原発 私たちは原発で幸せですか』から1年、
高浜原発差し止め仮処分、元東電役員の強制起訴、被曝問題、テロと
原発の
問題など、日本の原発のすべての論点を論じ尽くした映画です。
『老朽化原発にレッドカードを! 裁判で原発を止めよう』
講師: 高浜原発40年廃炉 名古屋訴訟弁護団長
北村 栄 弁護士
〇 全国からかけつけた弁護団、原告、サポーターの多くの人たちで、
4月14日に名古屋地裁へ提訴しました。
『日本と原発』の河合監督も来られました。
再び「原発ゼロ」にする画期的な裁判になります。
映画を観て、講演を聞いて、みなさんと共に考えましょう。
そして「原発ゼロ」をめざして行動しましょう。
20160414 高浜原発40年廃炉名古屋行政訴訟 提訴(動画)
地裁前集会 part1 part2
報告集会 part1 part2 part3
4月14日(木)
10:30~提訴(名古屋地裁前 集合)
12:00~ 報告集会(県弁護士会館)
福井県にある高浜原発1号機・2号機は、運転開始からすでに40年を超えています。福島原発の原発事故を経験し、原発は原則40年で廃炉にすると決められました。しかし、原子力規制員会は2016年2月24日に新規制基準に適合しているとする審査書案を了承してしまいました。このままでは、危険な老朽原発の運転延長が認可されてしまう危険があります。『高浜原発40年廃炉・名古屋訴訟』はそれらの違法性を問う行政訴訟です。
4月14日は、昨年福井地裁が最初に高浜原発3・4号機の再稼動差止めの決定を出した日です。ぜひ、この提訴の日、多くの方々に参集いただき、裁判を応援してくださるようお願いします。
2月24日,運転開始から40年を迎える高浜原発1,2号機について,原子力規制委員会が新規制基準に適合していると「審査書案」を了承したことを受けて,愛知県や福井県などに住む市民を中心に,同原発について今後出されるであろう設置変更許可及び運転期間延長認可に対して,これら許認可をしてはならないという差止め訴訟及び仮の差止め申立てを行うことになりました。
【裁判の概要】
・対象原発 : 高浜原発1,2号機
・訴訟手続き : 行政訴訟
(処分の対象)設置変更許可,運転期間延長認可を予定
(訴訟類型) 上記処分の差止め訴訟,仮の差止め申立て
・提訴裁判所 : 名古屋地方裁判所
・提訴予定時期: 平成28年4月中
・訴訟名称
TOOLD40「高浜原発40年廃炉・名古屋訴訟
~ デンジャラス原発にレッドカードを!~ 」
【本提訴の意義】
福島原発事故から間もなく5年が経過しようとしています。福島原発事故により,それまでの安全神話が崩壊したことが明らかになりました。原発の事故の深刻さや長期間かつ多様かつ広範囲に及ぶ被害の深刻さは,誰もが,二度と原発事故を起こしてはならないと実感したはずでした。しかしながら,その後も政府や電力会社,地元地自体等は,原発を再稼働させ,福島原発事故がなかったかのように,再び再稼働に突き進んでおります。
(老朽化原発は危険すぎること)
原発は根本的に危険ではありますが,老朽化した原発はもっと危険です。福島原発事故後,運転開始から原則40年で廃炉させるという「40年ルール」は政府が決めたことです。運転延長することは「例外中の例外」とされていたはずでした。
ところが,今まさに「40年ルール」でさえも形骸化されようとしています。私たちは,老朽化原発や旧式の原発は最も危険な原発であるという危機意識のもと,運転開始から40年を越えて運転されようとしている高浜原発1,2号機に対して,許可処分等の差止め等の裁判を提起することを決意しました。
(最初の行政訴訟であること)
原子力規制委員会は何ために発足されたのでしょうか。原子力規制委員会の杜撰な審査は,福島原発事故を十分に反省しているとは到底いえません。今回の裁判は原子力規制委員会を相手とする行政訴訟です。原子力規制委員会の意義と審査の是非を真正面から問うために行政訴訟をすることにしました。福島原発事故の多くの原発を対象に裁判が提起されてきましたが,いずれも民事訴訟であることからこの点にも大きな意義があるといえます。
(名古屋で提起ことの意義)
愛知県では,これまえ原発差止め関係の訴訟はこれまで行われてきませんでした。しかしながら,高浜原発と名古屋は100数十キロしか離れておらず,また,偏西風の影響を考えると,被害を受ける圏内に位置しています。名古屋経済圏である岐阜県,三重県についてはさらに近く,高浜原発で過酷事故が起こった場合には,名古屋は大きな影響を避けられません。東海地区の住民は,もっと原発事故に対して当事者意識をもつ必要があるといえます。
【原告団及び弁護団概要】
・原告 : 愛知県,岐阜県,三重県及び福井県の住民を中心に日本全国の方を対象
・弁護団 : 北村 栄(団長),藤川誠二(事務局長),鹿島啓一,中野宏典,
甫守一樹,小島 寛,兼村知孝,中川亜美
(問い合わせ先) 藤川法律事務所 0568-37-2282(藤川)