カテゴリー: bfnews

2022/04/26 訴えの利益が無くなったため控訴を取り下げました

<4/28 バックフィット訴訟控訴取り下げ>

 バックフィット訴訟の控訴取り下げについてご報告いたします。
 大山生竹噴火(DNP)の噴出規模引き上げによるバックフィット命令にかかわる許認
可のうち、保安規定変更認可を4/7付で原子力規制委員会が行いました。
 また、その前に規制委は使用前確認の省略を決めていることから、本件バックフィッ
ト命令にかかわる手続きは終了したこととなり、訴えの利益がなくなったことから、名
古屋高裁に控訴の取下書を提出し、4/28付で受理されました。

 本裁判はこれにて終了となりますが、裁判でこれまで指摘をしてきました火山灰濃度
の過小評価は是正されておらず、原発の安全が確保されたとは言えない状況です。取り
下げに伴い、原告・弁護団は声明を発表しましたので、こちらをぜひお読みください。


名古屋高裁高浜原発バックフィット停止義務付け訴訟
控訴取下げに当たって、安全の確保されていない原発を
稼働させないように闘い続ける旨の声明

             2022年4月28日
  高浜原発バックフィット・停止義務付け訴訟原告団及び弁護団

1 高浜原発3、4号機のバックフィット停止義務付け訴訟に関し、当原告団及び弁護
団は、2022(令和4)年3月10日になされた名古屋地方裁判所民事9部(日置朋
弘裁判長)の不当判決に対して、その不当な内容を上級審において正すべく、同月23
日、名古屋高等裁判所に対して控訴していたところである。

2 同判決は、福島第一原発事故の教訓を踏まえず、原発に要求される安全の水準を、
福島第一原発事故以前の平成4年伊方最高裁判決よりも後退させて、バックフィット制
度を骨抜きにし、新たな「安全神話」を復活させる、根本的な誤りを含むものであった
。
  停止を義務付けるための主張立証責任を我々住民側に負わせている点、原子力規制
委員会に広汎な裁量を認める結果となっている点、我々の主張を曲解し、あるいは無視
している点など、その内容は、福島第一原発事故後の司法判断として信じ難いものであ
り、到底承服できないものである。

3 もっとも、この訴訟では、我々は、鳥取県大山の噴火規模の見直しを踏まえ、設置
変更許可、工事計画認可、保安規定変更認可及び使用前確認を終えるまでの間、原発の
使用を停止することを義務付けることを求めていたところ、2021(令和3)年5月
19日に新たな設置変更許可がなされていた。
  その後、本年2月15日に工事計画認可がなされ、同年3月7日には使用前確認を
行わない旨の指示がなされた。そのため、保安規定変更認可がなされれば、訴えの利益
がなくなる状況にあった。そのような中、本年4月7日には保安規定変更認可もなされ
たことから、本件訴訟については、訴えの利益がなくなったこととなる。

4 しかし、これで本件原発の安全が確保されたわけではない。
  我々は、この訴訟において、大気中の火山灰濃度が大幅な過小評価となっているこ
と、そのため、原発の冷却機能を維持できなくなるおそれがあることを主張していたと
ころ、本判決は、これにまともに答えることなく、濃度の問題は保安規定変更認可の中
で審査されていること、これらの手続を完了させなければ、運転の前提条件を満たさな
いと判断することが示されていることを理由に、我々の請求を退けていた。要するに、
濃度の過小評価があれば、保安規定変更認可の中で是正されるだろうと考えていたので
ある。
  ところが、原子力規制委員会は、我々が主張していたとおり、この点を是正するこ
となく、濃度の過小評価を見過ごしたまま保安規定変更認可を行った。原子力規制委員
会は、裁判所が考えていたような適切な判断をする機関ではないことが明らかとなると
ともに、本判決が、いかに非現実的な判断をしていたかがますます明らかになったとい
える。
5 本件訴訟については控訴を取り下げざるを得ないが、大山噴火の影響を受ける若狭
湾周辺の原子力施設は依然として安全が確保されないままである。高浜原発1、2号機
及び美浜原発3号機の老朽原発については、現在、名古屋地方裁判所において、設置変
更許可処分等の取消訴訟が係属中であり、本件訴訟で指摘した問題は、この訴訟の中で
徹底的に明らかにしていく。
  我々は、本判決のように、福島第一原発事故によって生命や人生を奪われた多数の
人々の思いまでも踏みにじる不当な判決には絶対に屈しない。老朽原発訴訟も含め、当
原告団及び弁護団は、今後も安全の確保されない原発を稼働させないよう、闘いを続け
る所存である。

                    以上


【経過】
原子力規制委員会
2022年4月7日
関西電力(株)に高浜発電所の原子炉施設保安規定の変更を認可
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/RTS/300001153.html

2022年3月7日
関西電力(株)に高浜発電所第3号機及び4号機に係る使用前確認の省略を指示
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/INRF/160000908.html

2022年2月15日
関西電力(株)に高浜発電所第3号機及び第4号機の設計及び工事の計画を認可
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/RTS/300001111.html

2021年5月19日
関西電力(株)に高浜発電所1号炉、2号炉、3号炉及び4号炉の設置変更を許可
https://www.nsr.go.jp/disclosure/law_new/RTS/300000903.html

関西電力(株)に大山火山の大山生竹テフラの噴出規模の見直しに係る原子炉等規制法
第43条の3の23第1項の規定に基づく命令書を手交
令和元年06月19日
http://www.nsr.go.jp/disclosure/law/RTS/300000615.html

9/22第3回 12/8第4回(結審)口頭弁論の報告

【結審と判決】原発バックフィット・停止義務づけ訴訟

 第3回(9/22)、第4回(12/8)結審の報告

この裁判は、火山噴火の規模が2倍以上に引き上げられるという重大な見直しがあったので、設置変更許可はもちろん、それに続く工事計画認可等の手続きを経て、最終的な使用前検査で火山噴火への対策の安全性が確認されるまで、原発の停止を規制委が関電に命じることを義務づけるよう求める行政訴訟です。対象原発は高浜3、4号機。担当裁判官は、40年廃炉訴訟と同じ名古屋地裁民事9部の日置朋弘裁判長、佐久間隆裁判官、若林慶浩裁判官です。

被告・国は反論に時間がかかるとして引き延ばしをはかりましたが、裁判所は全ての許認可等が出揃ったらこの訴訟の意味がなくなるとして、裁判を長引かせることは認めず、12/8に結審しました。

:

 

<9月22日 第3回口頭弁論>

被告・国の反論に対する反論を弁護団が説明。

まず、上野孝治弁護士から義務づけ訴訟における重大性の要件について。

行政事件訴訟法の37条の2に「義務付けの訴えの要件等」が定められていて、「第三十七条の二 第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。」とされています。

被告・国は、重大性の要件が認められるためには「高度の蓋然性」や「損害発生の切迫性」があることが必要で、その重大な損害が生じる具体的・現実的危険性があることを原告が立証すべきだが、原告はしていないので、訴訟要件を欠くから却下と主張。

しかし、この義務付け訴訟が法定された2004年の行訴法改正に向けての国の検討会における議論では、そもそも改正が救済範囲の拡大を目指すためのものであるので、「重大な損害」という要件は要らないのではないかという意見が最後まで出ていましたし、「原発の運転停止命令を出してくれというときには、まさに重大な損害でぴたり当てはまる」という指摘もなされていました。

さらに、国は「条解行政事件訴訟法」という文献を根拠に、原告が重大性の要件を主張立証すべきとしているのですが、その引用の仕方が恣意的というかめちゃくちゃです。今回は義務付け訴訟なのに、なぜか「執行停止」について書かれている箇所を引用。しかも、その文献の義務付け訴訟の解説には、「損害の性質が、生命・身体の安全の侵害のように、類型的に回復の困難な保護の必要性の高いものであり、それが原告適格を基礎づける法律上の利益の侵害でもあるような場合には、原告適格を認めることができる原告については、被告による具体的な反証がない限り、原則として、重大な損害を生ずるおそれが認められると判断されることが多い」と書いてあるのです!

続いて、国が噴火の切迫性はない、非常用ディーゼル発電機のフィルタ目詰まりによる機能喪失のおそれはないなどと主張していることに対する反論について中野宏典弁護士が説明しました。

・そもそも噴火規模の推定には大きな不確実性がある。堆積した火山灰は侵食や風化の影響を受けやすく、特に古い火山灰は当時の状態をとどめていない。上に別の堆積物が載ると圧縮されて2/3~半分程度の厚さになるともされている。

・そもそも規制委が、DNP(大山生竹テフラ)は発生可能性が否定できないものとして扱ってきたのであり、そのためバックフィット命令も出したのに、この訴訟になると、「活動性が低い」とか「活動性に乏しい」などと言い出した。

・火山噴火予知連絡会の元会長・藤井敏嗣さんは、火山噴火の長期予測について、「切迫度を測る有効な手法は開発されていない」と述べている。

・火山灰濃度が大きくなり、非常用ディーゼル発電機の吸気フィルタの閉塞時間が短くなったため、関電はフィルタに取り付けられていた「ラビリンス板」と言う火山灰のはたき落とし効果のための板まで外して流速を遅くし、フィルタ閉塞時間を伸ばすという対症療法的な対策を講じたにとどまる。それでも、フィルタ交換に余裕はない。 など。

★第3回口頭弁論時に提出した準備書面
準備書面(3)20210907(被告第1準備書面への反論)
準備書面(4)20210915(原告適格について)
甲F第49号証 20210922「準備書面(3)の第4ないし第6について」 スライド

 :

:

<12月8日 第4回口頭弁論・結審>

最終弁論には共同弁護団長の河合弘之弁護士も登場。義務づけ訴訟における重大性の要件に関連して、原発事故による損害の重大性・回復困難性について東電福島原発事故をもとに主張しました。

この裁判では、原発事故による損害の重大性を裁判官にわかってもらうために、河合弁護士が監督した映画「日本と原発 4年後」を証拠として提出しました。河合弁護士は、原発事故避難により助けられたはずの命も助けられなかった浪江町・請戸の浜の悲劇や福島第一原発から40km離れながらも全村避難となった飯舘村の村民の被害、特に、河合弁護士が原発ADRで共に闘った長谷川健一さんが2021年10月に甲状腺のがんで亡くなられましたが、その無念を訴えました。

次に、共同弁護団長の青木秀樹弁護士がバックフィット制度の趣旨、運用のあり方について陳述。

まず、バックフィット制度は、福島原発事故を防ぐことができなかった反省から導入された重要な制度改革であることを国会事故調報告書を引用しながら説明。

2006年に耐震基準が改訂され、保安院が原子力事業者に耐震バックチェックの実施を求めるも、東電は最終報告を先送りにし、東電も保安院も新基準に適合するためには耐震補強工事が必要であると認識していたにもかかわらず、1~3号機について全く工事をしていなかったし、あくまでも事業者の自主的取り組みであるとして、大幅な遅れを保安院は黙認。また、遅くとも2006年には福島第一原発の敷地高さを超える津波が到来した場合、炉心損傷に至る危険があることは東電と保安院の間で共有されていたが、保安院は東電が対応を先延ばししていることを承知で明確な指示を行わなかった。

この反省から、国会事故調は、最新の技術的知見等が「適時かつ適切に原子力法規制に反映される枠組みを構築する必要がある」としたのです。

こうしてできたバックフィット制度が、新たな基準や知見に対応できない原子炉施設は運転ができないとするものであることを国会の審議を引用して述べました。

さらに、自然の脅威に対する反省から、新規制基準では、自然現象に対する規制が強化され、火山が新たに基準として加えられたという経緯。

そして、原発の運転が許容されるために段階的な規制が採用されていて、設置変更許可のみでは原発を運転することはできず、工事計画認可、保安規定変更認可、使用前事業者検査等を経なければならないが、本件では未だ安全が確認されたという状況ではない。<注:本件では、2021年5月19日に設置変更許可が出されたが、未だ工事計画認可、保安規定変更認可の審査中>自然の脅威に対する安全が確認されない状態で運転することの危険性は福島原発事故で現実化しており、その安全が確認されないまま運転することは到底許されないと訴えました。

原告側の最後は中野宏典弁護士が、停止命令を出さないことの具体的違法性について陳述。

4つの違法性として、他事考慮、基準の不存在、期限の不存在、考慮不尽について説明しました。

一つ目の他事考慮とは、規制委が判断にあたり、考慮してはいけないことを考慮した問題です。秘密会議事件では、規制委が、関電の原発差止訴訟の敗訴リスクや経済的損失を考慮していたことが判明。

二つ目の基準の不存在は、使用停止を命じるか否かについて具体的な基準が存在しないこと。恣意的な運用をしないためには、具体的な基準の存在が不可欠であり、基準の不存在は違法。

三つ目の期限の不存在とは、対応完了までの期限が設けられていないこと。国は、最終的な対応完了までの期限がわからなかったから期限を設けなかったと反論しましたが、いつまでに対応が完了するのかがわからないのに、対応が完了するまでの間にDNP相当規模の噴火が発生しないと評価できるということは論理的にあり得ず、自己矛盾です。なお、国は2021年5月19日に本件で設置変更許可を出し、その際に、1年後の最初の定期検査で原子炉を起動するための検査を開始する日までの対応完了を求めたと言いますが、それは関電の対応完了までにこのくらいかかりますという説明を鵜呑みにしただけで、住民におよぶ危険の程度などを考慮したものではありません。

そして、四つ目の違法として、規制委は使用停止を命じない根拠として、

根拠(i) :大山は活火山ではなく活動性が低い〜切迫性の問題

根拠(ii) :荷重に関して1mの積雪を考慮したこと等 〜施設の安全の問題

を挙げているが、いずれも考慮不尽であること。

まず、前提として、特に本件は、知見を新規制基準適合審査時に見落としていた、つまり原始的に基準不適合だったのに気づいていなかっただけであり、本来は許可を取り消すべきケースなので、使用停止が命じられたとしても、それはもともと事業者の落ち度であることを踏まえる必要があると強調。

その上で、根拠iの切迫性の問題について、

・DNPについては、規制委が火山ガイドに基づき、発生可能性を否定できないものとして考慮対象としているので、発生可能性を否定できないことに争いはなく、現在の火山学の水準では噴火の切迫性を把握することは困難。

・「大山が活火山でないこと」については、「活動性の高さ」は「噴火の切迫性」とイコールではなく、しばらく活動しなかった火山が突然大きな噴火を起こすことは枚挙に暇がないので主張自体失当。

次に、根拠iiの施設の安全の問題については、

・「積雪を考慮しているから荷重に対して安全であること」については、石渡委員は、1mの積雪を想定しているので、「増える重さは雪に比べてかなり小さい」と述べているが、火山灰の10㎝は雪の1mと同程度の重さになりうるため、この石渡委員の発言は科学的に明らかに誤っている。・本件は本来ならば許可が取り消されるべき事案であり、それにもかかわらず使用停止を命じないのは、極めて例外的な場合に限られるべき。例えば、噴出量として、科学的には5㎦を考慮すれば足りるけれど、保守的に20㎦程度を想定して基本設計を行った場合に、10㎦程度の噴火が発生しうるとなったとしても、20㎦で設計を行っているから安全ということはいえるかもしれないが、被告が主張する余裕は、5㎦の噴火を前提に基本設計を行ったけれども、結果的に保守性(裕度)が発生しているというもので、不確実性に対する備えとして必要不可欠な保守性を食い潰して「安全」と評価することは許されない。

・また、見直し後の層厚27㎝は、関電が提出していた許認可ベースの許容値(燃料取扱建屋や原子炉補助建屋で21㎝)を超えている。それでも問題がないというのは、保守性(裕度)を食い潰しているということである。まともな反論もされていない。

・非常用ディーゼル発電機のフィルタ閉塞についても、関電のいい加減な数値を精査もせず鵜呑みにしており、その判断が不当であることは明らか。

と、主張しました。

さらにダメ押しとして、現在審査中の関電の火山灰濃度想定には大幅な過小評価が存在するので、このまま保安規定変更認可がされても安全の確保はされないことも指摘しました。

これほど被告・国を追い詰めた裁判はそうありません。最終弁論では被告も口頭説明を行いましたが、「原告の主張は抽象的」という抽象的な反論しかできませんでした。

★第4回口頭弁論時に提出した書面

20211108 準備書面(5
_____重大性の要件に関する主張
20211108 準備書面(6)
_____被告第2準備書面の火山影響評価に係る主張への反論
20211130 準備書面(7)
_____被告第3準備書面への反論
______〜原発事故の損害の重大性、原告適格等
20211130 準備書面(8)
_____被告第4準備書面への反論
_____
20211207 結審時弁論(弁護士 河合弘之)
・・・・・原発事故の重大性・回復困難性(河合弘之弁護士)
20211207 結審時弁論(弁護士 青木秀樹)
・・・・・バックフィット制度の趣旨、運用のあり方について
20211208 甲F第89号証「口頭弁論終結に当たって
・・・・・~具体的違法性に関するまとめ~」(弁護士 中野宏典)スライド

 

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(↓勝訴判決を期待して報告集会後、原告と弁護団がマスクを外してガッツポーズ)

 

<参考>

▼【動画】原子力規制委 更田委員長の「虚偽説明」明白に 事前会議の音声記録入手
https://video.mainichi.jp/detail/video/6144581463001

12/8(水)第4回口頭弁論 結審予定

バックフィット訴訟 第4回 口頭弁論 結審予定

河合弘之弁護士(脱原発弁護団全国連絡会共同代表)も応援に来ます

日 時:2021年12月8日(水)

______15:00 ~ 

場 所:名古屋地方裁判所(第2号法廷)

 《原告代理人による要旨の説明》

◯「原発事故の重大性・回復困難性」10分 (河合弘之弁護団長)
◯「バックフィット制度の趣旨、運用のあり方について」 10分(青木秀樹弁護団長)
◯「停止命令を出さないことの違法性」40分 (中野宏典弁護士)

 《被告による要旨の説明》

10~15分

裁判終了後、記者会見&報告集会
(桜華会館本館2F 「梅の間」)

◆◆ 一人でも多くの方のご参加をお願いいたします!◆

*新型コロナウイルス感染症対策により傍聴席数の制限あり。
*傍聴席は抽選になると思われます。抽選時刻は未定。
開廷の30分前と予想していますが、期日の数日前に
市民の会のSNSでご確認ください。

予備日 12月23日(木) 10:30 ~
・・・・名古屋地裁(第2号法廷)

20211208BFsosyo41

20211208BFsosyo4

9/22(水)第3回・12/8(水)第4回 口頭弁論のお知らせ

BF3高浜3号機 4号機

バックフィット義務付け訴訟の期日のご案内

第3回口頭弁論

日時:2021年9月22日(水)
15:00 ~

場所:名古屋地方裁判所第1号法廷)

閉廷後 記者会見 & 報告集会あり

(会場:桜華会館2F「梅の間』)


第4回口頭弁論

日時:2021年12月8日(水)
15:00 ~

場所:名古屋地方裁判所第2号法廷予定)

閉廷後 記者会見 & 報告集会あり

(会場:未定)

BF訴訟の書面をアップしました

裁判所

2021年1月 20210120 関西電力 参加決定書

 

原告側書面

2020年10月 20201005 訴 状

2021年01月 20210120 準備書面(1)

・・・・・・20210127 訴状要旨(その1)本件訴訟の目的

・・・・・・20210127 訴状要旨(その2特に違法性に関する部分

・・・・・・20210127chinjyutu_意見陳述書(原告;東山幸弘)

被告側書面

<国>

2021年1月 20210120 答弁書

5/19(水)第2回口頭弁論のお知らせ

高浜3号機 4号機

バックフィット義務付け訴訟の次回期日のご案内

日時:2021年5月19日(水)
14:30 ~

場所:名古屋地方裁判所(第2号法廷)

閉廷後 記者会見 & 報告集会あり

(会場:桜華会館 本館2F「梅の間」)

BF20210519flyer2

チラシはこちら

2021/1/27(水)第1回口頭弁論期日がきまりました

BF

バックフィット訴訟の裁判期日が決まりました

第1回口頭弁論

 2021年1月27日(水)14:30~

 (時間は50分程度)

於)名古屋地方裁判所(1号法廷)

*裁判前のミニ集会はありません。
*新型コロナウイルス感染症対策により傍聴席数の制限あり。傍聴は抽選が実施される
見込みですが、まだ時刻は決まっておりません。開始時刻の30分前と予想しています。
詳しくは期日が近くなりましたら弁護団にお問い合わせください。(40年廃炉訴訟市民
の会のSNS等でもお知らせします。)
<内容>
・訴状の要旨陳述(青木秀樹弁護団長、中野宏典弁護士)
・原告意見陳述 東山幸弘さん
裁判終了後、桜華会館にて記者会見&報告集会

第2回口頭弁論

 2021年5月19日(水)14:30~

於)名古屋地方裁判所(1号法廷)



<連絡先&お問い合わせ>
弁護団事務局:小島寛司(事務局長)
弁護士法人 名古屋E&J法律事務所
名古屋市中村区椿町15番19号
学校法人秋田学園名駅ビル2階
TEL:052–459–1750

10/5 名古屋地裁に提訴しました

20201005BFteiso

2020年10月5日 訴 状 (103頁 5.4MB)

<ツイキャス>

10/5 バックフィット訴訟提訴行進
https://twitcasting.tv/lizardisland7/movie/644377249

<IWJ愛知>

20201005 【愛知】
高浜原発バックフィット・停止義務付け訴訟 提訴後の記者会見
https://youtu.be/P9RYfh3ir0A


<報道関係>

◆朝日新聞 2020年10月5日 12時10分
https://www.asahi.com/articles/ASNB53HGYNB2OIPE02N.html?iref =sp_nattop_feature_list_n
「噴火時の対策が不十分」高浜原発の停止命令求めて提訴 大野晴香

◆中日新聞 020年10月5日 13時22分 (10月5日 14時41分更新
https://www.chunichi.co.jp/article/132107
高浜原発の停止求め提訴 住民ら火山灰の危険性指摘

◆毎日新聞 / 2020年10月5日 17時34分
https://mainichi.jp/articles/20201005/k00/00m/040/144000c
高浜3、4号機運転停止求め町民ら提訴 規制委の「バックフィット 命令」根拠に

◆京都新聞 2020年10月5日 12:40
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/371649
関電の高浜原発停止求め提訴 地元住民ら9人、名古屋地裁に

◆時事通信社 2020年10月05日11時58分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020100500475&g=soc
高浜原発「バックフィット」で提訴 住民ら、国に停止命令求める ―名古屋地裁

◆NHK東海 NEWS WEB 名古屋放送局トップ
https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20201005/3000013172.html
高浜原発の停止命令を求め提訴 10月05日 19時31分

————————————————-

以下は、今回の記事ではなく、6月の毎日新聞の記事
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆毎日新聞2020年6月29日 05時00分(最終更新 6月29日 05時00分)
https://mainichi.jp/articles/20200628/k00/00m/040/160000c
原子力規制委は「バックフィット命令」に及び腰? 発令1件「抜き たくない宝刀」

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10/5提訴❗️ 原子力規制委員会が関電3原発は火山基準不適合と認定しながら原発を止めさせていないのは違法‼️ 高浜原発3、4号機「原発バックフィット・停止義務づけ訴訟」名古屋地裁 #忘れない #東京電力福島第一原発事故 #原発震災 #基準不適合 #規制権限不行使 #起こる可能性のあることはすぐにも起こる #バックフィット #原発マネー #ワイロよりハイロ #関西電力 #老朽原発うごかすな #ShutDownOldNuclearPower #NONUKES #デンジャラスくん #名古屋 #高浜原発 #美浜原発 #大飯原発 #東海第二原発 #老朽原発 #toold40 #40年廃炉訴訟市民の会 #原発 #原発反対

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10/5「原発バックフィット・停止義務づけ訴訟」提訴 原告は、福井、京都、大阪、兵庫、愛知の住民9名です。原告共同代表は、福井県高浜町の東山幸弘さんと名古屋市の草地妙子さん。 原子力規制委員会は関電3原発の火山灰の想定が過小評価で #基準不適合 と認定し、バックフィット命令を出しましたが、原発の運転停止はさせていません。 この裁判では、高浜原発3、4号機に絞って早期の判決を求めていくそうです。 40年廃炉訴訟とは別にバックフィット弁護団が結成され、会計も別ですが(大口のご寄付を使わせていただくこととなったそうです)、火山灰の過小評価については40年廃炉訴訟でも問題にしてきましたし、同じ名古屋地裁での行政裁判ということで、可能な限りの協力をしていきたいと考えています。 訴訟の概要 請 求:高浜原子力発電所3号機と4号機の運転停止命令義務付け請求(行政訴訟) 被 告:国 裁判所:名古屋地方裁判所 訴訟の趣旨 高浜原発3号機・4号機について,原子力規制委員会を被告として,関西電力株式会社に対し,バックフィット命令に基づく適切な評価・改善がされるまでの間,「原発の使用を停止しろという命令」の義務付けを求める訴訟です。 裁判の中では「①高浜原発3・4号機の停止」を目指すだけでなく、「②バックフィット制度の趣旨を明らかに」し、「③規制委員会の「秘密会議」の実態の解明」も求めていきます。 高浜3・4号機バックフィット弁護団 弁護団長 青木秀樹(東京御茶の水総合法律事務所) 河合弘之(さくら共同法律事務所) 事務局長 小島寛司(弁護士法人名古屋E&J法律事務所) 伊神喜弘(東合同法律事務所) 池田直樹(弁護士法人あすなろ法律事務所) 井上功務(金山総合法律事務所) 上野孝治(弁護士法人名古屋E&J法律事務所) 大河陽子(さくら共同法律事務所) 籠橋隆明(弁護士法人名古屋E&J法律事務所) 北村 栄(名古屋第一法律事務所) 北村賢二郎(さくら共同法律事務所) 進藤一樹(弁護士法人名古屋南部法律事務所平針事務所) 只野靖(東京共同法律事務所) 中野宏典(つる法律事務所) 藤川誠二(市川・藤川法律事務所) 渡部貴志(弁護士法人名古屋E&J法律事務所) #原発マネー #ワイロよりハイロ #関西電力 #老朽原発うごかすな #ShutDownOldNuclearPower #基準不適合 #規制権限不行使 #バックフィット #起こる可能性のあることはすぐにも起こる #NONUKES #名古屋 #高浜原発 #美浜原発 #大飯原発 #東海第二原発 #老朽原発 #toold40 #40年廃炉訴訟市民の会 #原発 #原発反対

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バックフィット弁護団 団長の青木秀樹弁護士からのメッセージ 関西電力高浜原発3・4号機「原発バックフィット・停止義務づけ訴訟」(バックフィット訴訟) 1 バックフィットで住民の安全を守る訴訟です 原発は最新の科学的知見に常に適合しなければならないこと、自然現象に対して謙虚でなければならないこと、は福島原発事故から得られた重要な教訓です。新たに規定されたバックフィットを適正に適用して、新たに認定された大山の噴火規模に対する安全性の検討が済むまで高浜原発の稼働は止めなければなりません。原子力規制委員会は、その託された権限を速やかに行使すべきです。 本訴訟は、福島原発事故の教訓を踏まえて定められたバックフィットの規定により住民の安全を守るための必要に迫られた訴訟です。 ぜひこの訴訟の応援にきてください。 2 バックフィットは福島原発事故の教訓を踏まえて導入されました 原発は安全でなければ動かしてはなりません。この原発の安全性を判断する重要な基準の一つが最新の科学的知見に照らしてみることです。最新の科学的知見に照らして安全といえなければ原発は動かしてはなりません。この点に反する見解は見当たりません。しかし、福島原発事故以前は、科学的知見の更新があっても、その知見を反映する明確な法的規定がありませんでした。バックチェックと言われ、行政指導と事業者の自主的対応に任されていました。2006年に耐震設計審査指針が改訂されたが、その反映が完了しないうちに福島原発事故が起きました。また、設計用津波高を大幅に超える津波が発生しうる知見が政府機関で指摘されていたのに、これに対応する行動がなされずに福島原発事故が起きました。 最新の科学的知見を法的に反映させなければならないということが、福島原発事故の大切な教訓です。バックフィットという制度として、原発は常に最新の科学的知見に適合していなければならず、適合していない原発の使用停止等を命ずることができるという規定が導入されました。 3 高浜原発を止めておく必要が生じました 高浜原発の安全性に重大なかかわりを持つ大山火山の噴火規模が、関西電力の以前の設置変更許可処分で認定された5km³ではなく、11km³であると原子力規制委員会が新たに認定しました。降下火砕物に対して安全な設計がなされていなければ原発は動かしてはなりません。噴火規模が2倍以上になったのですから、降下火砕物について検討すべき設計条件も大幅に変更になります。その検討をして、安全であるという結論が出るまでは、使用停止を命ずることは、バックフィットの自然な適用です。 自然現象は原発の安全性に様々な影響を与えます。自然現象に対して謙虚になることも福島原発事故の重大な教訓です。 直ちに大山噴火が起きるとは思わないという希望的観測のもとに、高浜原発の使用停止を命じないまま審査をする原子力規制委員会は法を無視するものですし、国民の安全確保の職責を放棄するものです。 ぜひこの訴訟を応援してください。 #原発マネー #ワイロよりハイロ #関西電力 #老朽原発うごかすな #ShutDownOldNuclearPower #基準不適合 #規制権限不行使 #バックフィット #起こる可能性のあることはすぐにも起こる #NONUKES #名古屋 #高浜原発 #美浜原発 #大飯原発 #東海第二原発 #老朽原発 #toold40 #40年廃炉訴訟市民の会 #原発 #原発反対

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